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柔軟な働き方を実現するための措置について

いつも参考にさせていただいております。

育児・介護休業法改正に伴い、柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じる必要があるかと思いますが、管理監督者の扱いをお伺いしたいです。

候補については下記①~⑤かと思いますが、労働局の方に聞いたところによると、労働基準法上の管理監督者はそもそも時間や休日等の制限がない働き方の扱いのため①、⑤は対象外であると言われました。

そうなると実質②、③、④の中からしか選べないかと思うのですが、認識に相違は無いでしょうか。

<候補>
①始業時刻等の変更
フレックスタイム制または時差出勤制(総労働時間の短縮がないもの)

テレワーク
自宅やサテライトオフィス等で働く制度(月10日以上・時間単位取得)

③保育施設の設置運営等
保育施設の費用負担、福利厚生制度(ベビーシッターの手配・費用負担)等

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
3歳からの子育てのための休暇(年10日以上、時間単位付与、取得理由は自由)

短時間勤務制度
3歳からの時短勤務制(1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むもの)

現状グループ会社だったり、他社さんだったり情報収集をしている段階なのですが、労働局は上記のような解釈だが、労基は違ってそもそも管理監督者関係なく措置を選んで良いという情報があったりと、混乱しています。

正しい解釈をご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/08/25 15:46 ID:QA-0157124

ユタンポさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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投稿日:2025/08/25 17:57 ID:QA-0157161

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