半日単位の有給休暇について
いつも参考にさせていただいています。
時間単位の有給休暇制度を設ける場合、1年に5日分を限度に取得日数を設定すると思いますが、半日単位の有給休暇制度について、法律上、限度日数はありますでしょうか?
弊社の現行の規則では、1年につき6日分半日単位で休暇を取得できます。
今回新たに時間単位の休暇制度を設ける予定ですが、1年次につき半日休暇、時間休暇の合計取得は6日を限度とし、内時間休暇については1年次につき1日分を限度とする予定です。
半日休暇のみで6日取得できますので、半日休暇について限度日数があるとすると違法になるのでは?と疑問に思い投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/19 14:18 ID:QA-0019793
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「半日単位」の方式と「時間単位」の方式は別々に設定
■ 労使双方が「半日単位」での取得付与を合意し、かつ、本来の取得方法による年次有給休暇取得の阻害にならない範囲内で使用される限り、労働基準法では、日数制限は設けられていません。今回の改正後も、この取扱いに変更はありません。
■ 改正労働法で「年に5日を限度」として与えることができるのは、あくまで「時間単位」休暇ですので、ご思案の制度を導入するには、半日単位の年休限度を5日(法定制限なし)、時間単位の休限度を1日(法定限度の5日以内)に分けて設定されることをお勧めします。
投稿日:2010/03/19 20:36 ID:QA-0019801
相談者より
投稿日:2010/03/19 20:36 ID:QA-0037732大変参考になった
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