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グループ子会社に在籍型出向している社員の賞与について

弊社から子会社に出向中の従業員の【賞与基準月数】は、①出向元の賞与基準月数(出向元の業績反映)②出向先の賞与基準月数(出向先の業績反映・
ルール)のどちらで支給するのが良いでしょうか?

弊社従業員の賞与は以下、計算式に基づき支給額を決定しております。
【支給額=基準月数×賞与基準賃金(基本給+役職手当)×査定(部署査定±個人評価±出勤率)】

その上で、出向中の社員の賞与については上記の計算式を基に、
❶基準月数は、出向先の業績・プロパー従業員への支給月数を参考に決定
❷賞与基準賃金は出向元の給与規程に準じて計算
❸査定は出向元の評価制度を用いたうえで出向先にて実施
としており、以下のような問題が出てきました。

1⃣出向先の業績が著しくない場合、出向元の賞与の月数に1ヶ月以上の差がある。(出向したことによる不利益)
2⃣出向元の給与制度と出向先企業の給与制度の内容には差があり、同じ月数であっても、支給額に差がある。
例)出向元の月例給与では、初級管理職は固定残業が採用されており、基本給25万+固定残業手当5万=月例の固定給与=30万の場合、賞与の基準賃金は固定残業手当は含まず、基本給25万。一方で、出向先の月例は給与同じ月額の固定賃金30万=基本給30万=賞与基準。つまり、賞与の基準賃金が概して出向元より高いです。

なお、出向契約書においては、「出向者の出向期間中の賞与は、甲(弊社)の規定により、乙の業績を加味し甲乙協議して決定する。」としております。

賞与は利益還元であるという考えから、出向中の賞与は業務をしている出向先の業績をもとに定められた出向先の基準月数を参考に決定しておりましたが、出向先の業績が著しくなく、賞与額に大きな差が出る場合、出向が不利益と捉えられることを危惧しております。

つきましては、子会社に出向中の従業員の【賞与基準月数】は、①出向元の賞与基準月数(出向元の業績反映)②出向先の賞与基準月数(出向先の業績反映・ルール)のどちらで支給するのが良いか、また、月数を策定するにあたり、出向せずにいた場合の賞与月数を保証すべき、何割までは保証すべきなど、アドバイスいただけますと幸いです。

投稿日:2025/06/30 16:45 ID:QA-0154731

なつきしさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
出向契約に明記されている通り、
「賞与は出向元の規定により、出向先の業績を加味して甲乙協議により決定」
という前提があることから、賞与の支給責任・原則ルールは出向元にあります。
したがって、次のようなハイブリッド方式が最も妥当です。

2.推奨:出向先の業績を参考にするが、出向元の基準月数をベースに一定割合は保証する
項目→内容
基準月数→原則として「出向元の賞与月数」をベースとし、最大〇割程度まで出向先業績を加味して上下調整(例:±0.5か月)
基準賃金→出向元の給与規程に基づく(※固定残業を含めるかどうかの明文化を推奨)
査定→出向先が実施、出向元が評価ルールを指導・統合管理

3.背景と詳細な検討
(1)法的観点:賞与は「就業規則に基づく慣習的支給」だが、不利益変更は避けるべき
賞与は必ずしも法律で義務付けられたものではありませんが、支給基準や支給慣行が継続していれば「労働条件」として保護されます(労基法第89条)
出向により賞与水準が実質的に低下する場合、「不利益変更」または「労働条件の低下」と捉えられる可能性あり
就業規則・労働契約に「賞与月数が○ヶ月」とは定まっていなくても、過去の実績に比して著しく低い支給は説明責任が発生
→出向により1か月以上差が出る場合、納得性・説明可能性が問われる。保証が望ましい。

(2)人事管理上の観点:不利益感・モチベーションへの影響
出向は、あくまで人事命令であり、本人に選択権がないのが一般的
にもかかわらず、出向先の業績悪化により賞与が減ると、
「出向しなければ高い賞与がもらえた」
「本社のプロパー社員は賞与が多いのに」
→ 不公平感・不満が高まりやすい
→出向者には最低保証月数 or 出向元基準での下限補償を設定することが合理的

(3)他社事例(同様の対応)
多くの企業では、以下のような方式を採っています:
【ハイブリッド支給方式】
基準月数(例)→補足
出向元の基準月数:3ヶ月→固定下限(原則)
出向先業績加味:±0.5ヶ月以内で調整→出向先との協議による加算・減算可
実質支給月数:2.5~3.5ヶ月など→査定結果を最終反映
→このような形にすることで、「出向先の成果・努力も反映しつつ、不利益を避ける」ことが可能になります。

4.実務対応案(具体策)
(1)出向者賞与ルールの明文化(規程・協定)
社内ルール・賞与制度における追記例(就業規則や賞与支給細則など)
「出向者の賞与については、原則として出向元の賞与基準月数を適用する。ただし、出向先の業績を加味し、協議のうえ増減を行う場合がある。なお、支給月数が〇〇月を下回らないことを基本とする。」

(2)最低保証月数を設定
たとえば、
出向元月数:3.0ヶ月
出向先月数:1.5ヶ月
合意支給:2.5ヶ月(月0.5分は最低補償)

(3)評価制度の共通化・出向者査定ルールの整備
出向先での勤務実態・貢献度を出向元が確認・補完する枠組みを明示
査定だけでなく、フィードバック・面談実施なども組み入れる

5.まとめ
比較項目→出向元基準(1)→出向先基準(2)→推奨案(ハイブリッド)
業績反映→本社中心→出向先中心→本社ベース+出向先業績参考
不利益発生の可能性→小さい→大きい(差額1ヶ月以上)→最低保証付きで軽減
説明責任→明確に対応可能→説明困難→両立できる
他社事例との整合→多くがこの方式→少数→一般的で現実的

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/30 17:07 ID:QA-0154733

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
非常に参考になりました。

出向者の不利益感、モチベーション低下はおっしゃる通りでございますので、ご提案いただきましたハイブリット形式も含めて検討してまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 11:37 ID:QA-0154862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず前提として、出向社員の報酬は、出向したことを理由に不利益を被ることは
NGとなります。

その為、考え方としては、出向元の賞与基準月数(出向元の業績反映)を採用し、
賞与額を決定されるのが適切であります。

また、月数を策定するにあたり、出向せずにいた場合の賞与月数を保証すべき、
何割までは保証すべきにつきましては、明確な基準等が法令上で示されている
ものではございません。

しかしながら、査定は出向元の評価制度を用いたうえで出向先にて実施
とういうことですので、出向社員における評点平均点数は、出向元と同等となるよ
う等、調整係数を掛けていただき、点数による不公平を払拭した上で、
点数に見合った賞与を支給することが最も適切ではないでしょうか。
あくまで一案として、ご参考にしてください。

投稿日:2025/06/30 17:43 ID:QA-0154736

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
非常に参考になりました。

ご提案いただきました内容を含めて、検討してまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 11:38 ID:QA-0154863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向の場合、賞与につきましては、
出向先基準では賞与が減額することがありますので、
その場合は、出向による不利益がないように、
出向元基準で賞与を支給するようにするのが、一般的です。

投稿日:2025/07/01 17:13 ID:QA-0154752

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
非常に参考になりました。

「出向による不利益がないか」というところに焦点を当て改めて社内で、検討してまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 11:39 ID:QA-0154864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向契約書上で「出向者の出向期間中の賞与は、甲(弊社)の規定により、乙の業績を加味し甲乙協議して決定する。」と定められており、事前に出向者にも通知されているという事でしたら、現行措置は当該規定に基づいている事からも変更される義務迄は通常の場合生じないものといえます。

但し、「出向先の業績が著しくなく」という事が出向前に既に判明しており、その結果賞与額も大幅に下がる事がほぼ確定していたという事でしたら、今回に限り業績部分に関しましても御社基準で算定されるのが妥当といえるでしょう。

当事案に限らず、出向先の労働条件で明らかに不利になるような場合ですと、事前に調整策を検討されておかれるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/07/01 19:43 ID:QA-0154760

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
非常に参考になりました。

ご回答いただきました内容を踏まえ社内で、検討してまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 11:40 ID:QA-0154865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出向

出向は会社の指示であって、社員には選択権がありませんので、人事的には出向によって不利益が生じることは避けなければなりません。
出向先か出向元かではなく、給与・賞与条件が下がらないよう、通常は出向元基準で支給とするかと思います。

投稿日:2025/07/01 22:39 ID:QA-0154767

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
非常に参考になりました。

「通常は出向元基準で支給」なのですね。
ご回答いただいた内容を踏まえ今一度社内で検討してまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 11:41 ID:QA-0154866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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