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定年後の対応(有期雇用への変更、再雇用の上限について)

いつもお世話になっております。
定年について質問です。

弊社は定年を65歳、定年後会社が認めた場合は70歳まで再雇用すると規定してます。

【質問内容】
・定年後、再雇用する場合は無期雇用から有期雇用に変更する予定でしたが、その手続きをせず雇用してる68歳の従業員がいます。(定年前、定年後の働き方、給与面に変わりなし)
本人に同意を得ることを前提に今から有期雇用契約に変更することは問題ないでしょうか。 

・上記の当事者は勤務態度もよく、年齢を感じさせず安心して仕事を任せられるため、再雇用上限の70歳到達時に、本人が希望した場合プラス1〜2年雇用継続できればと考えております。再雇用上限以上に雇用することは可能なのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/19 22:43 ID:QA-0152529

たく山さん
岩手県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

>本人に同意を得ることを前提に今から有期雇用契約に変更することは
>問題ないでしょうか。
↓ ↓ ↓
上記の件、本人がご納得され同意を得ている状況であれば、問題ございません。
有期雇用としての雇用契約書は確実にご締結なさってください。


>再雇用上限以上に雇用することは可能なのでしょうか。
↓ ↓ ↓
上記の件、再雇用年齢の上限設定につきましては、あくまで貴社内のルールと
なりますので、法令上に抵触するものはございません。
貴社の判断にて雇用することも可能ではございます。
なお、同様のケースが今後、生じうるようであれば、上限は設定しつつ、
会社が認める場合は、更に延長しうる旨も会社規程に規定をしておくと、
宜しいかと存じます。

投稿日:2025/05/20 17:06 ID:QA-0152561

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/21 16:00 ID:QA-0152663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則と実態に整合性がないと、他の社員にも影響し、トラブルが発生するリスクが大きくなります。

ですから、就業規則を変更し、勤務延長も追記するか、
あるいは、本人に説明し、有期雇用に変更してください。

・70歳を超えて雇用するのであれば、上記同様の理由により、
就業規則を改定して、その旨追記してください。

投稿日:2025/05/20 17:49 ID:QA-0152570

相談者より

回答ありがとうございました。
内容承知しました。

投稿日:2025/05/21 16:01 ID:QA-0152664参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

無期→有期への切替→本人の書面同意があれば可能(ただし慎重に)
70歳超の継続雇用→就業規則の改定で可能(努力義務なので制限なし)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ご質問1
定年後の再雇用で、有期雇用契約に切り替えず、無期雇用のまま雇っている方について、今から有期雇用に切り替えることは可能か?
結論
本人の同意があるなら、有期雇用に切り替えることは可能です。
ただし、法的には慎重な対応が必要です。以下の点にご注意ください。
【注意点(1)】労働条件変更には「個別の同意」が必須
労働契約法第8条により、一方的に「無期 → 有期」へ変更することはできません。
必ず本人の自由意思に基づいた【書面での同意】が必要です。
従来と同じ勤務実態・同じ条件で「有期契約に変更」する合理性をきちんと説明して同意を得る必要があります。

【注意点(2)】形式だけの「有期化」に注意(見せかけの契約)
実態が無期雇用(解雇・雇止めの予定がない、継続前提)の場合、形式的に有期契約を結んでも裁判等で無効になるリスクがあります。
有期契約に切り替えるなら、「雇用期間に合理的な意味がある」(例:70歳までと明記、契約更新は会社判断等)と説明できるようにしておくことが大切です。

【すすめ方】
(1)本人に再雇用契約書(有期契約)への同意をもらう
内容には、以下を記載
・雇用期間(例:2025年3月31日まで等)
・70歳までを上限とすること
・更新の可能性/更新の判断基準
・就業規則に基づく旨 など

2.ご質問2
70歳を上限と定めているが、本人が希望すれば70歳以降も継続雇用は可能か?
結論
就業規則や再雇用規定を改定すれば、70歳以降も雇用継続は可能です。

【ポイント(1)】上限年齢の設定は「努力義務」
現行法では、70歳までの就業確保措置(再雇用など)は企業の「努力義務」とされています(高年齢者雇用安定法第10条)。
したがって、70歳以降の雇用を禁じているわけではありません。
会社が必要性を感じ、本人が希望する場合、「例外的に71歳・72歳まで再雇用延長」などは可能です。

【ポイント(2)】就業規則・再雇用規定の見直しが必要
再雇用制度の上限が就業規則で「70歳まで」とされている場合、それを超えて雇用するには規定の改定が必要です。
改定案の例:
「原則として70歳までとするが、会社が認めた場合は、71歳以降も引き続き有期契約により再雇用を行うことがある」

【注意点】「雇止め」の正当性に注意
高齢であっても、契約更新を繰り返すと「雇止め」が困難になる場合があります。
契約書に「更新は会社が業務量・健康状態・能力等を総合的に判断して行う」など、雇止めの合理性を保てる条文を入れておくと安全です。

3.まとめ
項目→回答
無期→有期への切替→本人の書面同意があれば可能(ただし慎重に)
70歳超の継続雇用→就業規則の改定で可能(努力義務なので制限なし)
実務対応
・再雇用契約書の整備
・就業規則または再雇用規定の改定
・雇止めに備えた文言の明記

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/20 18:53 ID:QA-0152577

相談者より

ご回答ありがとうございました。
細かく教えていただき大変助かりました。

投稿日:2025/05/21 16:01 ID:QA-0152665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の同意を得られる事が当然に必要となりますが、逆に言えば同意が有れば変更される事で問題ございません。

そして、再雇用期限を超えての勤務希望に応じられる措置に関しましては、当人に有利な対応となりますので、差し支えございません。但し、他の労働者が希望された際安易に応じられない為にも、あくまで特例措置として理由を明確にされておかれるべきです。

投稿日:2025/05/20 22:46 ID:QA-0152587

相談者より

回答ありがとうございました。
特例にするかも再度検討してみます。

投稿日:2025/05/21 16:02 ID:QA-0152666大変参考になった

回答が参考になった 0

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