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定年後の再雇用について

いつもお世話になっております。
定年後再雇用についてお伺いいたします。
弊社では65歳を定年とし、定年再雇用制度を設けています。再雇用の対象者は、65歳到達後も引き続き就業を希望する者としています。この場合、従業員が再雇用を希望した場合、会社はその申し出を拒否することは可能でしょうか?また、拒否できる場合の具体的な条件についても教えていただけますでしょうか。

投稿日:2025/05/02 13:54 ID:QA-0151728

新任管理者さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、再雇用の申し出に対し、拒否することは可能です。

しかし、会社としては正当な拒否理由を本人に対し説明することは、必要です。

正当な理由としての代表例は、
・心身の故障のため業務に堪えられないと認められること
・勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと
がございます。

仮に健康上の問題が疑われるようであれば、健診結果や医師の診断書を受領し、
その上で業務遂行上問題ありと会社が判断すれば、再雇用拒否にも正当な理由が
あると言えます。

上記のような更新できない場合の条件は、出来るだけ詳細を就業規則等で
定めておくことがトラブル観点からも重要と言えますし、

何かしらトラブルが生じた際の話し合い・説得時の客観的根拠として、
示すことが出来ます。

投稿日:2025/05/02 14:30 ID:QA-0151730

相談者より

ご回答ありがとうございます。
正当な拒否理由が必要、就業規則に記載ですね。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/03 13:01 ID:QA-0151758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

65歳までの再雇用を希望する者については、原則として会社は拒否できません。
ただし、服務違反、健康上の支障、極端な業務縮小などの合理的な理由があれば、拒否の可能性はあります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
65歳定年後の再雇用に関しては、高年齢者雇用安定法に基づいて整理する必要があります。以下、ポイントとともにご説明いたします。

1.基本原則(高年齢者雇用安定法)
高年齢者雇用安定法により、企業には以下のいずれかの措置を講じる義務があります(第9条)
定年年齢の引上げ
継続雇用制度の導入(いわゆる再雇用制度)
定年の廃止
このうち、御社が採用している「継続雇用制度(再雇用)」を導入している場合、原則として希望する従業員全員を再雇用する義務があります(65歳まで)。

2.再雇用の申し出を拒否できるか?
65歳までの間においては、以下のいずれかに該当しない限り、会社が一方的に再雇用を拒否することはできません。
(1) 労使協定に基づく基準を満たさない場合
2013年の法改正以降、再雇用に関して労使協定により「基準」を定めることができなくなったため、原則として、希望者全員を再雇用する必要があります(例外のない制度)。
ただし、下記のような理由がある場合は再雇用拒否が可能とされるケースがあります。
ア 再雇用拒否が可能な具体的条件(例)
就業規則や契約上の義務違反がある場合
 - 著しい服務規律違反や懲戒処分歴など、再雇用に値しないと合理的に判断される事情がある場合。
イ 健康上の理由により労務提供が困難な場合
 - 医師の診断等に基づき、就労継続が困難であると判断されたケース。
ウ 業務上の必要性が極めて限定されており、就業機会の提供が不可能な場合
 - 会社自体が縮小していて再雇用のポジションが存在しない、など。ただしこの場合でも会社側に配置転換や職務調整の努力義務が課されます。
エ 労使協定の対象外で、かつ再雇用義務が生じないとされるケース
 - 65歳を超える再雇用(たとえば70歳までの再雇用)については、義務ではなく努力義務であり、会社の裁量が残ります。

3.まとめ
65歳までの再雇用を希望する者については、原則として会社は拒否できません。
ただし、服務違反、健康上の支障、極端な業務縮小などの合理的な理由があれば、拒否の可能性はあります。
拒否する場合は、必ず本人への丁寧な説明と文書での対応が必要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 14:54 ID:QA-0151735

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細なご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/03 13:03 ID:QA-0151759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

定年再雇用制度を定めていて、その対象を65歳到達後も引き続き就業を希望する者としている場合、原則として希望する者全員を雇い入れることになります。

ただし、定年再雇用制度において再雇用するにあっての選考基準が定められている場合は、その基準に満たない者からの申し出を拒否することは可能となります。

再雇用の対象者であることと、実際に選考基準を満たしている者は別になります。

再雇用制度を整備されていることのようですので、恐らくは再雇用契約を締結するにあたっての選考基準(例えば、引き続き勤務することを希望していること、無断欠勤がないこと、過去○年間の平均考課が○以上であること、等)を設けられていることと思います。

まずは選考基準を確認されることをお勧めします。


その上で、以下の要件に当てはまる場合には、申し出を拒否することができる可能性があります。

1、雇用を拒否する正当な理由があること

就業規則において、例えば、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと、等を解雇事由や退職事由と定めている場合に、これらの事由に該当すれば、再雇用を拒否することはできます。

もっとも、これらの事由に該当すれば全てを拒否できるわけではなく、個別のケースごとに、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められることについては、留意が必要です。

2、再雇用後の雇用条件が合意に至らないこと

定年再雇用制度は、定年退職した従業員の方と新たに雇用契約を締結するものになりますので、会社に対して定年退職者が希望する労働条件や定年前と同様の労働条件で雇用することを前提とするものではありません。

そのため、会社側が再雇用後の雇用形態や雇用条件(仕事内容、勤務場所、賃金)を提示し、従業員が拒否する場合、再雇用を拒否することはできます。

ただ、企業側が提示する条件等は、合理的なものでなければなりません。

3、再雇用しないことについて従業員と合意ができる場合

従業員が再雇用を希望する場合でも、会社が従業員との話し合いによって再雇用しないことを合意することもできます。

この場合、金銭面での不安を感じる従業員の方も多いと見受けられます。

退職にあわせて一定の金銭を支給することで、退職についての承諾を得るということを検討することも必要となるでしょう。

投稿日:2025/05/02 18:37 ID:QA-0151738

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご質問よろしいでしょうか。

希望者には健康診断の結果を添えて、継続雇用希望を申し込むとしています。
定年再雇用規則に選考基準は記載しておりません。このままだと、希望者全員雇い入れなければいけないということでしょうか。

昨年度、数カ月体調不良で休職していた従業員が、今年度中に65歳退職となり、その者が継続雇用を希望した場合断れるのかどうか、ご回答お願い致します。

投稿日:2025/05/03 13:20 ID:QA-0151760大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のQ&Aにおきまして下記の通り示されています。

「継続雇用しない事由を定める場合は、常時 10 人以上の労働者を雇用する事業主で
あれば、就業規則の記載事項である「退職に関する事項」に該当することとなります。
 そのため、労働基準法第 89 条に定めるところにより、就業規則に定める必要があります。
 また、基準を設ける場合には過半数労働組合等の同意を得ることが望ましく、また、労使で協議の上設けた基準であっても、高年齢者雇用安定法の趣旨に反するものや公序良俗に反するものは認められません。」

従いまして、当人の継続雇用(再雇用)希望を拒否される場合には、その事由を就業規則に定めておく事が必要といえます。その際、具体的な条件については示されておりませんが、上記より労働者の再雇用を抑制するような厳しい条件を定める事は避ける必要がございます。

投稿日:2025/05/02 19:44 ID:QA-0151744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則に拒否理由などの定めが必要なのでね。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/03 13:22 ID:QA-0151761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

65歳以上継続雇用制度

以下、回答させていただきます。

【御相談】
 65歳を定年とし、定年再雇用制度を設けています。再雇用の対象者は、65歳到達後も引き続き就業を希望する者としています。この場合、従業員が再雇用を希望した場合、会社はその申し出を拒否することは可能でしょうか?また、拒否できる場合の具体的な条件についても教えていただけますでしょうか。

【回答】
 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、「定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く))を導入している事業主」に関して、「65歳以上継続雇用制度」(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度)が定められています。
 本件については、上記「65歳以上継続雇用制度」の適用を希望する従業員に対して、どのような場合に、その申し出を拒否することができるのかという論点として考えてみることも有益であろうかと思われます。
 ところで、同法では、「定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主」に関して、「継続雇用制度」(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)が定められています。
(1)まず、少なくとも、「継続雇用制度」において「申し出を拒否することができる場合」については、「65歳以上継続雇用制度」においてもそうすることができると考えられます。「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(厚生労働省告示)では、「継続雇用制度」に関して、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由」に該当する場合には、継続雇用しないことができるとされています。但し、これら事由は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であると認められるものである必要があります。
(2)また、「継続雇用制度」は措置義務の一環として定められている一方で、「65歳以上継続雇用制度」は努力義務に止まるものです。このため、後者の方が、「申し出を拒否することができる場合」は広くなるものと考えられます。例えば、努力義務であることに鑑み、解雇事由・退職事由のみならず、懲戒事由についても加えることが考えられます。

 

投稿日:2025/05/02 20:30 ID:QA-0151746

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/07 09:40 ID:QA-0151810大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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