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定年延長制度と定年再雇用制度の併用について

現状、高齢者雇用につきまして、定年再雇用制度を適用しております。
来年度以降、定年を65歳まで延ばすこと(定年延長)を検討しております。
そこで以下の点について質問させていただきます。

1.既に定年再雇用制度で継続雇用(1年更新)している社員も、定年65歳までの正社員への切替えが必要となるでしょうか?
あるいは併用する(再雇用者はそのまま)ことが可能でしょうか?

2.併用するとした場合、同一労働同一賃金の問題が出てくるでしょうか?

以上ですが宜しくお願いします。

投稿日:2024/12/11 09:19 ID:QA-0146424

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、御社就業規則での定めによりますので、きちんと対象者を定めていれば併用でも差し支えございません。

2につきましても、同一労働同一賃金とは性質の異なる問題といえるでしょう。

投稿日:2024/12/11 23:38 ID:QA-0146455

相談者より

いつもありがとうございます。
就業規則の変更するとして、それぞれの役割や責任の程度をを明確にしていきます。

投稿日:2024/12/14 07:52 ID:QA-0146545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

太陽グラントソントン社会保険労務士法人
太陽グラントソントン社会保険労務士法人
Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation

併用自体に問題があるわけではないですが、継続雇用者と正社員の処遇が著しく異なるような場合は2の問題も生じる可能性があります。
とはいえ、同一労働同一賃金の問題は現状の継続雇用者についても当然検討が必要な内容となりますことを申し添えます。

投稿日:2024/12/12 11:28 ID:QA-0146475

相談者より

定年再雇用者と定年延長者とのそれぞれの役割や責任の程度の差を明確にする必要はあると考えています。

投稿日:2024/12/14 07:54 ID:QA-0146546大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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