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育児時短就業給付金申請の算定期間について

お世話になっております!いつも参考にさせていただいております。

2025年4月16日から第2子育児休業から復帰する従業員について、どの期間の給与が育児時短就業給付金の算定期間になるのかご教授いただけますでしょうか。

雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書にどの期間の賃金を記入すればよいのかわからず、困っています。

《対象者》
・2021年8月12日~2023年4月15日まで:(第1子)産前産後、育児休業取得
・2023年4月16日~2024年8月9日まで:時短勤務(6.5時間/週5日勤務)
・2024年8月10日~2025年4月15日まで:(第2子)産前産後、育児休業取得
・2025年4月16日~:時短勤務(6時間/週5日勤務)

育児時短終業開始前2年間(合計最長4年間)に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あることと受給資格に記載があるので、
上記の場合、
①第1子育児休暇取得後の(2023年4月16日~2024年8月9日まで)の勤務に支払っていた給与を雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書に記入するのか
それとも、
②第1子出産前(2021年8月以前)の勤務支払っていた給与を雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書に記入するのか
理由も従業員に説明したいので、理由とともにご教授いただけますでしょうか。

投稿日:2025/04/17 13:40 ID:QA-0151174

ニックネーームさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書の提出が不要な事例です

育児休業から引続き育児時短に入るので、このような場合は賃金証明書の提出は不要になります。(育児休業給付の時の賃金登録額を使います) 案内のp5該当部分転載します。 https://…

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投稿日:2025/04/17 15:05 ID:QA-0151183

相談者より

早々のお返事ありがとうございます!
参考になりました!

投稿日:2025/04/17 17:20 ID:QA-0151191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

証明書に記載すべき期間は?2023年4月~2024年8月までの「時短勤務(6.5h)」の賃金が対象
なぜ第1子育休前(フルタイム)の賃金を使わない?すでに勤務形態・給与が変化しており、比較対象として適切でないため
どの月の賃金を選ぶ?時短開始の2年前までの間で、賃金支払いが11日以上ある月から最大12ヶ月選定

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 本ケースで「雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書」に記入すべき賃金期間は、(1)…

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投稿日:2025/04/17 18:59 ID:QA-0151201

相談者より

ご回答ありがとうございました!

ハローワークでも上記問い合わせたのですが、
新制度の為か、第一子育児休暇後の時短勤務(6.5時間勤務)が対象期間だと思われます(対象期間ですと言い切ってほしかったので)と少し曖昧な回答だったのでこちらで質問させていただきました。

これで安心して手続きできそうです。ありがとうございます。

投稿日:2025/04/18 09:48 ID:QA-0151219大変参考になった

回答が参考になった 0

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