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レクリエーションとして大阪万博を見学するには

国税庁のHPに、企業が従業員に大阪万博を見学させるのに、レクリエーション等で入場券購入費や交通・宿泊費を福利厚生費に充当できると記載があります。従業員の家族の分も含まれますとあります。

国税庁の区分けでは、社員旅行や慰労会は、従業員レクリエーション旅行とされています。特定の日程で開催されています。

今回の万博は、各支店の参加希望の従業員が特定の日時に集まることが困難なため、各従業員ごとの都合で見学することになってしまいます。
この場合は、従業員レクリエーション旅行として扱うことができますか?
扱えるなら福利厚生費になるはずですが、扱えない場合は福利厚生費にならないのでしょうか?
もしくは、国を上げてのイベントである日本国際博覧会の趣旨から、それを考慮する必要がない特例扱いと判断できるのでしょうか?

投稿日:2025/04/23 18:57 ID:QA-0151388

ワット?さん
千葉県/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社で参加する従業員を選別されるのではなく、従業員の都合により自身で参…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/24 09:38 ID:QA-0151415

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

大阪万博に関する福利厚生費の扱いにつきましては、 基本的には、2005年の「愛・地球博」と同様の取扱いとされております。 その上で、従業員の都合により参加日が特定されないことをも…

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投稿日:2025/04/24 09:55 ID:QA-0151419

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