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従業員代表者の選出投票について

いつも参考にさせていただいております。
従業員代表者の選出投票についてご質問させていただきます。
全従業員に告知しているのですが、期限までに投票してこない従業員は投票権を行使しないということで、投票した従業員の過半数で選出してもいいのでしょうか?
それとも未投票の従業員に投票を促し、全従業員から投票を得ないとダメなのでしょうか?
労働組合がある企業でも、過半数の従業員が加入している組合の組合長が会社と折衝すると思いますが、そうすると投票した従業員の過半数を得ていれば選出していいのでは思いまして・・・
どうなのでしょう?

投稿日:2024/03/11 11:13 ID:QA-0136341

ヤナギムシさん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

投票した従業員の過半数で選出することはできません。

分母はあくまで事業場の全労働者ですので、

分母を投票した労働者とすることはできません。

投稿日:2024/03/11 16:25 ID:QA-0136366

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そうすると従業員100名に対して投票をお願いし、実際の投票が80票しかなく、そのうち51票得票したとしても過半数にはならないという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/03/11 18:27 ID:QA-0136376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

全従業員100名に対して、80名の投票でも
51得票であれば、全従業員の過半数獲得してますので、有効です。

41票~50票では過半数獲得していないということになります。

投稿日:2024/03/11 19:44 ID:QA-0136379

相談者より

ご回答ありがとうございました。
疑問が解決しました。

投稿日:2024/03/12 09:29 ID:QA-0136389大変参考になった

回答が参考になった 0

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