従業員代表の選出における選挙権について
従業員代表を決める場合ですが、一部の者に投票権を与えないのは問題はないでしょうか?
例えば、管理監督者、ではなく、課長や係長の職位や、企業内社労士(就業規則制定にかかわっている)などに、従業員代表の選出の際の投票権を与えないことは、就業規則に定めれば 問題はないでしょうか。
投稿日:2021/11/16 11:11 ID:QA-0109732
- SMIさん
- 神奈川県/教育(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
過半数の分母には、全ての労働者を含みますので、
管理監督者以外のものに、投票権を与えないことは問題です。
管理官監督者以外の全ての労働者が投票することが必要です。
投稿日:2021/11/16 16:48 ID:QA-0109744
相談者より
管理監督者は労働者に含まれるのではないですか?つまり、管理監督者は就業規則の一部について(残業代や休日出勤)適用除外となりますが、従業員代表の選出にあたっては、管理監督者も含まれるのではないですか?
投稿日:2021/11/17 09:26 ID:QA-0109755参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則にそのような定めを設けても効力はありません。
「労働者の過半数」とは、当該事業場に在籍するすべての労働者の過半数を指します。
したがって、一般の従業員だけではなく、課長、係長、勤務社労士等を含むすべての従業員が「労働者の母数」に含まれます。
管理監督者も、労基法41条により労働時間規制の適用はありませんが、労働者の代表者にはなれないだけであって、労働者の過半数の母数となる労働者には含まれますので、投票権はあるということです。
投稿日:2021/11/17 09:45 ID:QA-0109757
相談者より
管理監督者も選出にあたっては投票できる、ということですね。
投稿日:2021/11/17 10:15 ID:QA-0109763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通り従業員の代表でなくてはなりませんので、投票権につきましては管理監督者その他の役職者等を含めた全ての従業員が有する事になります。
従いまして、就業規則で特定の地位の従業員に対し投票権を与えない等といった措置につきましては認められません。また、選出自体につきましても会社側が関与するのではなく、あくまで労働者側の自主的な運営に任される事が必要です。
投稿日:2021/11/17 23:58 ID:QA-0109802
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/11/18 09:05 ID:QA-0109810参考になった
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