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36協定 社員代表の候補者が複数名の場合について

当社では、36協定の社員代表の選出について、社員専用ページからアナウンスを行い、(個々に案内が伝わり、投票も出来る仕組み)で1週間の期間を設けて立候補者を募りました。

※私の立場は従業員で、社員専用ページの管理者なので私が発信源になっています。

募集の結果、3名が立候補されたので、同様に1週間の期間を設けて、候補者3名への投票、若しくは3名とも不信任、への投票をおこないました。

投票の結果は、1位がA氏で全体の1/3強を獲得、2位はB氏で全体の丁度1/3を獲得、残りは若干名のC氏への投票、「3名とも不信任」への投票、不投票者、の合計が1/3未満と言う結果になりました。

この結果を以って、これからA氏またはB氏への決選投票を行う段階なのですが、、、

質問1:既にA氏やB氏に投票した者、「3名とも不信任」に投票した者、不投票だった者、それぞれの心境が変化している可能性も有るので、C氏に投票した者だけに限定せず、改めて全員に対して2名への投票をさせようと考えていますが、この時点で問題はないでしょうか。

例えば、A氏かB氏に投票した者や「3名とも不信任」に投票した者には再投票させてはいけない、なのか、再投票させてもせなくてどちらでも良い(当方で決めて良い)のか。

質問2:仮に全員に再投票させた場合も含めて、決選投票でどちらも過半数に至らなかった場合(「2名とも不信任」への投票、不投票者が多かった場合)、どちらかが過半数を得るまで何度も決選投票をおこなわなければならないのでしょうか。

例えば「決選投票なので必ず2名のどちらかに投票するように」と文面で促す、或いは「2名とも不信任」と言う選択肢をなくしても良いのでしょうか。(その結果、不投票になる可能性は高まりますが。)

更にそれらも踏まえて、「決選投票でどちらも過半数を獲得しなかった場合は、「2名とも不信任」及び不投票者の票は、獲得票数の多い方に投票したとみなす」とアナウンスした上で投票させれば、それを以って過半数者(社員代表)を決めた、とする事は可能なのでしょうか。

投稿日:2018/08/21 16:03 ID:QA-0078494

じんじじじいさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

投票で行うのであれば、
再度、全員で2名どちらかということで行い、不投票、白紙等あれば、それは分母からも除外してよろしいでしょう。

投稿日:2018/08/22 13:28 ID:QA-0078506

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
白紙票等は分母から除外して良い、との事で、その事が分かっただけで心配事は解消されました。
この度は誠にありがとうございました。

投稿日:2018/08/22 15:04 ID:QA-0078512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過半数代表に関わる決選投票の方法につきましては、特に法的定めはございませんので、現行の決め事がない限り明らかに不合理な方法でなければ質問1、2共にどのような方法を選択をされても差し支えございません。

従いまして、何度も決戦投票を行うのが手間であれば、過半数に達しなくとも1回の投票で済まされる事も可能ですし、担当者の手間や業務への影響も考えますとそのような簡潔な方法を採られる方が好ましいとも感じられます。

投稿日:2018/08/22 17:10 ID:QA-0078516

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
小高さまと服部さまのご回答を共に参考にさせて頂き、棄権を除く投票者だけを母数として、その過半数者を代表にする旨を明記した決戦投票を現在行っています。
当初は社員代表=全社員の過半数と思っていたので、決まるまで何度も繰り返すのか?と不安でしたが、不安も払拭され、近日中には代表者が決まりそうです。
この度は本当にありがとうございました。

投稿日:2018/08/28 15:28 ID:QA-0078675大変参考になった

回答が参考になった 0

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