従業員代表制の場合の意見の集め方について
お世話になります。
社内で過半数の組合などがない場合、
従業員代表を選出してもらい、労使協定などを締結することになっていますが、
その場合、その従業員代表の方は、どうやって社員に意見を集めたりするのでしょうか?
十数名ならば、何とか直に聞けるかと思いますが、50、60~と増えてくると、
さすがに厳しいと思います。(ましてやその人も仕事があるでしょうし)
できれば一度に社員を集めて聞くのが良いのでしょうが、
それも難しい場合、何か良い方法がないのかなと思っています。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/06/06 13:48 ID:QA-0077043
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
具体的方法は、労働者の投票、挙手等の方法で、不在者投票も一策
▼ 事業場の状況、代表選出権のある労働者の居所等、投票を困難にする要因がが多々あることが容易に想定されます。
▼ 法の具体的執行指針と雖も、次の2点に留まっています。ご相談事案では、ポイント②が、その対応となりますが、実際には、その趣旨に沿って、各職場で更なる具体化検討が必要となるでしょう。不在者投票なども一策かも・・・。
① その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられている(使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものではない)こと。
② 当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続きがとられている(労働者の投票、挙手等の方法により選出される)こと。
投稿日:2018/06/06 21:16 ID:QA-0077053
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。再度確認させてください。
この回答からすると、①と②のどちらでも、選出された従業員代表本人は、会社側から労使協定を求められた際に、その事案に関して、改めて他の従業員に意見を求めたり、協議する必要はないという理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2018/06/07 09:33 ID:QA-0077056参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
具具体的方法は、労働者の投票、挙手等の方法で、不在者投票も一策 P2
▼ 法自体、或い通達・指針には明示されていませんが、選出に際しては、「その都度のみ」ではなく、「一定の任期」を定めておくのが、有効、且つ、実務的だと思います。
投稿日:2018/06/07 10:18 ID:QA-0077058
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/08 09:50 ID:QA-0077091あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした事柄も含めまして、従業員代表に全てお任せされるべきといえます。
従業員代表が行うべき任務に関しまして、会社側が指示されたり介入したりすることは、従業員代表の性格からも不適切ですので、当然に避けるべきといえます。
その結果、仮に従業員代表が他の従業員とコミュニケーションを全く取らず自己判断で対応されるとしましても、それは従業員側での自治の問題になりますので、その従業員代表が従業員側による民主的な方法で選出されている限り、会社側が責任を問われることはございません。
投稿日:2018/06/07 20:30 ID:QA-0077083
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。再度確認させてください。
会社が関与しないということは、確かにその通りで納得しました。
では従業員代表の立場で伺わせていただいた場合、どのような方法で意見を集約すればよいか、ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2018/06/08 09:55 ID:QA-0077092大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「従業員代表の立場で伺わせていただいた場合、どのような方法で意見を集約すればよいか」
― 色々考えられますが、一例ですと簡単な文書を作成して各部署に回覧して意見を書いてもらう等といった方法がやりやすいとは感じます。(勿論当方には経験がない事ですので、的確なアドバイスは困難です。)
尚、この掲示板の主旨は会社の人事労務管理の立場からのご質問にお答えさせて頂くものです。従いまして、今後は従業員側の立場からのご質問にはお答え出来かねる件ご了承下さい。
投稿日:2018/06/09 22:27 ID:QA-0077106
相談者より
無理を言って申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/06/11 10:00 ID:QA-0077122大変参考になった
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