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従業員代表の選出について

36協定の届け出と、就業規則の届け出に向けて、
従業員代表を選出しようとしています。

営業所が複数あり、
そのうち、所属している労働者が1名だけの営業所があります。
残業が発生するおそれがありますので、36協定の届け出はしなくてはならないと思うのですが、
従業員代表の候補が、その労働者1名になってしまいます。

従来弊社では、従業員代表の選出方法として、
管理側が最初に指名し、社内全体にメールで従業員代表の選出を通知し、同意されない方については不同意届の提出を求め、過半数以上の票が集まった場合別の労働者を指名(以降繰り返し)となっております。

営業所の労働者が1名の場合、従来の従業員代表の選出方法だと、不同意届を提出する者がおらず、不思議な感じがします。
営業所の労働者が1名の場合、従業員代表の選出はどのように行うのが適切でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/22 16:49 ID:QA-0102016

。さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず現行の「従業員代表の選出方法として、管理側が最初に指名」という措置につきましては、労働者の自主的代表選出を阻害する事になりますので避ける必要がございます。あくまで労働者側で指名や推薦等を行ってもらい自ら決めてもらう事が必要になります。

そして、労働者が1名の営業所であれば、労働基準法上での独立した事業所とは言い難いですので、直近の営業所と併せて当該営業所の労働者として取り扱えばよいものといえます。

投稿日:2021/03/22 20:28 ID:QA-0102023

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/23 09:15 ID:QA-0102032大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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