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従業員代表の選出について

36協定の届け出と、就業規則の届け出に向けて、
従業員代表を選出しようとしています。

営業所が複数あり、
そのうち、所属している労働者が1名だけの営業所があります。
残業が発生するおそれがありますので、36協定の届け出はしなくてはならないと思うのですが、
従業員代表の候補が、その労働者1名になってしまいます。

従来弊社では、従業員代表の選出方法として、
管理側が最初に指名し、社内全体にメールで従業員代表の選出を通知し、同意されない方については不同意届の提出を求め、過半数以上の票が集まった場合別の労働者を指名(以降繰り返し)となっております。

営業所の労働者が1名の場合、従来の従業員代表の選出方法だと、不同意届を提出する者がおらず、不思議な感じがします。
営業所の労働者が1名の場合、従業員代表の選出はどのように行うのが適切でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/22 16:49 ID:QA-0102016

。さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず現行の「従業員代表の選出方法として、管理側が最初に指名」という措置につきましては、労働者の自主的代表選出を阻害する事になりますので避ける必要がございます。あくまで労働者側で指名や推薦等を行ってもらい自ら決めてもらう事が必要になります。

そして、労働者が1名の営業所であれば、労働基準法上での独立した事業所とは言い難いですので、直近の営業所と併せて当該営業所の労働者として取り扱えばよいものといえます。

投稿日:2021/03/22 20:28 ID:QA-0102023

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/23 09:15 ID:QA-0102032大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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