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36協定における労働者代表の選出への参加者について

36協定を締結するにあたり、労働者代表の選出を行いますが、労働者代表の選出に参加できる従業員の範囲は、「役員、正社員、嘱託社員、契約社員、派遣社員、パ―トタイム社員、時間外労働の対象になってない管理社員」としてよろしいでしょうか。

投稿日:2024/02/13 10:55 ID:QA-0135342

総務部太郎さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員、派遣社員、時間外労働の対象になってない管理社員は対象外です。

投稿日:2024/02/13 16:37 ID:QA-0135362

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、対象となる方の範囲につきましては、御社と雇用契約を締結している方で労働基準法上の管理監督者を除いた方全てとなります。

そうしますと、挙げられた中で派遣社員は御社が派遣先であれば雇用契約を締結されていませんので除外されます。一方、他にアルバイト雇用の方がいれば勤務時間数等に関わらず含まれる扱いになります。

投稿日:2024/02/13 18:28 ID:QA-0135382

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

役員と派遣社員は貴社の労働者ではないので対象外です。時間外労働の対象になってない管理社員は、裁量労働などは含まず、真の経営管理者を指すのであれば対象外です。

投稿日:2024/02/14 10:24 ID:QA-0135405

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

役員、派遣社員は対象外です。

時間外労働の対象になってない管理社員というのが、労基法第41条でいう管理監督者に該当する者であればこれも対象外です。

投稿日:2024/02/14 12:36 ID:QA-0135431

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労使協定を締結するにあたり、労働者代表選出のいわゆる選挙権者でしょうか。それとも代表となる人の被選挙権者資格のご質問でしょうか。

前者であれば、その事業所所属労働者です。雇用関係にない役員、受け入れ派遣社員には投票権はありません。

後者であれば、どの事業所に所属しているかは不問ながら役員と受け入れ派遣社員のほか、労基法41条の管理監督者も代表になれません。

投稿日:2024/02/15 06:28 ID:QA-0135455

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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