従業員代表の届け出は必要かどうか教えてください
いつも大変お世話になっております。
弊社は労働組合が無い会社であり、労使間の協定は従業員代表を選出して行っております。
基本的な質問で恐縮ですが、この従業員代表は選出し、社内周知をした後は労基署への届け出が必要になるのでしょうか?
その場合、新しい年度の代表を選出したらその年度が始まるま出に届け出る必要があるのでしょうか?
届け出の有無と、届け出なければいけない場合の期限をご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2021/03/08 19:13 ID:QA-0101498
- 労務担当者Yさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員代表として選出された者を労基署に届け出る必要はありません。
労基法で届出が必要とされた協定内容を該当する様式(様式第〇号のごとく)を使って届け出ればいいのであって、選出された代表そのものを届け出るのではありません。
投稿日:2021/03/09 13:23 ID:QA-0101528
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/03/09 14:22 ID:QA-0101531大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労基法の労使協定において、過半数組織組合がない場合の労働者過半数代表に年度という概念はありません。締結が必要な協定があるたびに、協定内容をあきらかにして都度選出です。
労基署に届け出義務のある労使協定がいくつかありますが、その法令で定められた届出様式に労側代表を記載する欄があればそこに記入となります。
投稿日:2021/03/09 14:43 ID:QA-0101532
相談者より
年度の概念に関しては、盲点でした。
ご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2021/03/09 15:36 ID:QA-0101536大変参考になった
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