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社員代表について

このたび、初めて社員代表に選出されました。

現在、36協定就業規則の改定について、会社からとりまとめを求められています。
弊社は、これまで社員代表を置いていなかったため、私が初めての社員代表となります。
そのため、上記の件についてどのような手順で進めてよいか戸惑っています。

どのような手順で作業をすすめてよいか教えていただけないでしょうか。

投稿日:2013/03/19 21:35 ID:QA-0053960

やぎさんさん
広島県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法に定められた代表でも、「 孤軍奮闘 」 でこなすのは無理。

ご相談が、 この掲示板サイトの趣旨に沿っていない懸念もありますが、 会社側の人事労務部署にも大いに関係しますので、 一応回答をしてみます。 ご引用の 「 社員代表 」 とは、 36協定や就業規則などに関わる立場の社員なので、 労基法にいう 「 労働組合、ない場合には、労働者の過半数を代表する者 」、 つまり 、労働組合に準ずる法的権限と義務を有する社員ということになります。 その選出方法が適法であれば、 労働者代表としての正当な行為をしたことを理由として、 不利益な取扱いすることは禁止されています。 然し、 就業規則や36協定を含む重要な労働条件事項を、 労組組織のようなサポート体制なしに、一 人でこなすことは、 従業員数が、 極く小規模でない限り、 不可能に近いでしょう。 労組がなくても、 労使対等の状況に近い関係でなければ、 内容が会社主導となったり、 形骸化したりする恐れがあります。 労働法は、 このような、 「 労働者の過半数を代表する者 」 の保護や、 権限に就いては何も決めていません。 先ずは、 会社と話し合って、 当該代表者を、 実務面において、 サポートする他の社員の選任、 不利益扱いの禁止について一定レベルの合意形成、 協定化することから始めることが必須だと思います。 「 孤軍奮闘 」 レベルでこなせる問題ではありません。 会社としても、十分分っている筈です。

投稿日:2013/03/20 10:45 ID:QA-0053962

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/03/25 21:38 ID:QA-0053984大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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