労使協定書
いつも参考にしております。
毎度初歩的な質問で申し訳ありませんが、
当社では、就業規則、育児介護休暇等々の労使協定を従業員代表と結ぶ段階となりました。
その、協定書の中で、代表取締役の印鑑・従業員代表の印鑑を捺印するところがありますが、代表取締役印は、会社の代表印を捺印すれば宜しいのでしょうか?従業員代表にはシャチハタで印鑑をもらっていますが、そんなものでも宜しいでしょうか?
また協定書の中で、従業員代表の選出方法とありますが、一般的にはどのように記入されるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
投稿日:2007/11/14 13:37 ID:QA-0010426
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
印鑑の件ですが、私共の知る限りでは一般の文書において印鑑自体の効力に相違は無く、ただ文書に使用する際に重みを持たせる上で実印を使う方が望ましいという理解をしております。
ですから、文面の手法でも本人自筆の署名があれば差し支えないものと思われますが、できれば上記理由より朱肉印を使われる方がよいでしょう。
会社側は、通常「代表取締役印」で問題ございません。
また従業員代表の選出方法ですが、一般的に「投票」または「挙手」になるでしょう。使用者が選出に関与してはいけませんので、あくまで従業員の自主的な選出に委ねて下さい。
投稿日:2007/11/14 22:24 ID:QA-0010438
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2007/11/15 10:07 ID:QA-0034184大変参考になった
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