無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員が代表取締役に就任する場合の手続き

従業員が代表取締役に就任する場合は、退職金はそのまま引き継がれるのでしょうか? その他手続きについて教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/08/18 17:04 ID:QA-0013420

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金につきましては御社規程にもよりますが、通常ですと従業員が代表取締役になりますと雇用契約の終了=退職となりますので、その時点で退職金規程に従い退職金を支払うことになります。

また雇用契約が終了し労働者ではなくなりますので、労働基準法につきましては全て適用除外となります。

また雇用保険に関しては資格喪失となり届出が必要ですが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)につきましては資格は継続となります。

投稿日:2008/08/18 23:02 ID:QA-0013424

相談者より

 

投稿日:2008/08/18 23:02 ID:QA-0035353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

手続きの流れ

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

代表取締役就任前後の手続きの主な流れは、次のようになります。
 ①株主総会における取締役への選任
  ※この時点で従業員ではなくなりますので、会社との契約関係は、雇用契約から委任契約に移行します。当然に従業員としての退職金も支払います。また、労働保険も資格喪失となり、そのうち雇用保険については届出を行います。
 ②取締役会における代表取締役への選任
 ③法務局への取締役の変更登記
 ④代表取締役としての、報酬・処遇の開始
  ※役員退職慰労金制度がある場合は、取締役就任以降の期間について適用することになります。
  ※また、役員報酬は年度途中で原則金額変更できませんので、慎重な取り決めが必要です。

ご参考まで。

投稿日:2008/08/19 08:46 ID:QA-0013425

相談者より

 

投稿日:2008/08/19 08:46 ID:QA-0035354大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料