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従業員が代表取締役に就任する場合の手続き

従業員が代表取締役に就任する場合は、退職金はそのまま引き継がれるのでしょうか? その他手続きについて教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/08/18 17:04 ID:QA-0013420

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金につきましては御社規程にもよりますが、通常ですと従業員が代表取締役になりますと雇用契約の終了=退職となりますので、その時点で退職金規程に従い退職金を支払うことになります。

また雇用契約が終了し労働者ではなくなりますので、労働基準法につきましては全て適用除外となります。

また雇用保険に関しては資格喪失となり届出が必要ですが、社会保険健康保険厚生年金保険)につきましては資格は継続となります。

投稿日:2008/08/18 23:02 ID:QA-0013424

相談者より

 

投稿日:2008/08/18 23:02 ID:QA-0035353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

手続きの流れ

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

代表取締役就任前後の手続きの主な流れは、次のようになります。
 ①株主総会における取締役への選任
  ※この時点で従業員ではなくなりますので、会社との契約関係は、雇用契約から委任契約に移行します。当然に従業員としての退職金も支払います。また、労働保険も資格喪失となり、そのうち雇用保険については届出を行います。
 ②取締役会における代表取締役への選任
 ③法務局への取締役の変更登記
 ④代表取締役としての、報酬・処遇の開始
  ※役員退職慰労金制度がある場合は、取締役就任以降の期間について適用することになります。
  ※また、役員報酬は年度途中で原則金額変更できませんので、慎重な取り決めが必要です。

ご参考まで。

投稿日:2008/08/19 08:46 ID:QA-0013425

相談者より

 

投稿日:2008/08/19 08:46 ID:QA-0035354大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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