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労働組合と従業員代表が併存している場合の協定について

当社の従業員数は100名で、労働組合が10名で組織されています。よって、従業員代表も存在しています。
36協定などは従業員代表とのみ締結しています。それを組合員にも効果を及ばせていますが、この運用に問題ないでしょうか?
労働組合とも36協定などを締結する必要があるのでしょうか?
労働組合、従業員代表それぞれと締結しなければならないこともあればご教示下さい。
その根拠も法令等に照らしてご教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/25 08:33 ID:QA-0076264

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「労働者の過半数を代表する者」との締結のみで有効に

▼ 36協定等の締結する相手側は、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者」とされています。(労基法施行規則第6条の2)
▼ 御社の場合、労働組合は労働者の過半数で組織されたものではない故、「労働者の過半数を代表する者」との締結で有効になります。依って、労働組合との締結は不要です。

投稿日:2018/04/25 11:50 ID:QA-0076271

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
追加で申し訳ありませんが、例えば賞与を決める場合や、その他詳細の労働条件を決める場合は、双方と協定を締結する必要があるでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/25 15:43 ID:QA-0076273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「労働者の過半数を代表する者」との締結のみで有効に P2

▼ 前回答でお分かりの様に「労働者の過半数を代表する者との協定」>「過半数に達しない労働者で組織する労働組合との協定」という法的効力関係になります。 依って、前者との協定のみでも有効になります。

投稿日:2018/04/25 20:28 ID:QA-0076278

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/04/26 09:19 ID:QA-0076289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の締結当事者につきましては、労働基準法第36条第1項におきまして「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし…」と明確に定められています。

従いまして、御社の場合ですと過半数で組織する労働組合がございませんので、当然に過半数の従業員代表者とのみ締結することになります。そして、その効力は少数組合加入の従業員にも全て及ぶことになります。

ちなみに労使協定が必要とされる事柄については、36協定を始め全て労働基準法で定められていますので、同法上に定めが無い事柄については労使協定の締結自体が不要となります。

投稿日:2018/04/25 21:27 ID:QA-0076284

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/04/26 09:20 ID:QA-0076290大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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