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従業員代表が退職

お世話になります。

弊社では、昨年末からWEB投票にて従業員代表を決めています。
従業員代表制に慣れていないせいか下記について疑問に感じています。

フレックスタイム制についての労使協定に、
「有効期間を平成○○年○○月○○日から1年。有効期間満了の1ヶ月前までに、
会社、従業員代表いずれからも 申出がない場合は、さらに1年間有効期間を延長する」と定めていますが、
締結した従業員代表が退職した場合、有効期間満了の1ヶ月前に従業員代表を選出し再締結するという考えでよろしいでしょうか?

また、従業員が申出たい場合は、
従業員が従業員代表に意見を言い、従業員代表が申し出るという解釈でよろしいでしょうか?

説明が上手くできず、申し訳ございませんが、ご教示下さい。

投稿日:2014/03/19 15:01 ID:QA-0058188

猫さん
東京都/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレックスタイム労使協定について

まず、労使協定を結ぶのが組合であれば、組合は一つの組織ですので、自動更新の形もありえますが、組合がなく、従業員代表との労使協定の場合には、今回のように途中、退職したりするケースがありますので、通常は自動更新とはさせず、1年ごとに労使協定を締結します。

ただし、自動更新がだめというわけではありません。途中で代表者が退職した場合には、
はじめの有効期間については有効となります。次の期間に向けて、新たな代表を民主的な
手段で選出して、労使協定を締結しなおしてください。

投稿日:2014/03/19 15:54 ID:QA-0058191

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/19 16:37 ID:QA-0058193参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、まず前段の「締結した従業員代表が退職した場合」ですが、退職した時点で当然ながら代表としての地位も失効しますので、当人が退職すると分かった時点で混乱を避ける上でも退職日以降の新たな過半数代表者をあらかじめ選出しておかれるべきでしょう。但し、従業員代表の選出に会社側が関与する事は出来ませんので、あくまで自主的に選出して欲しいと伝えておかれる程度に留めることが必要です。

そして、後段の「従業員が申出たい場合」ですが、先も触れました通り従業員代表を誰にするかにつきましては労働者側で自主的に過半数の信任を得て決めるべき事柄ですので、直接一従業員の申し出や意見等を会社側が聞き入れるべきではございません。あくまで労働者側内部において意見聴取し対応すべきといえます。

投稿日:2014/03/19 22:53 ID:QA-0058195

相談者より

ご回答ありがとうございました。

仮に従業員代表が昇格し管理職になった場合も、
同じような対応をしてもよろしいのでしょうか?

投稿日:2014/03/20 09:17 ID:QA-0058199大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「仮に従業員代表が昇格し管理職になった場合も、同じような対応をしてもよろしいのでしょうか?」
― 退職の場合と同様、代表の地位を失う事に変わりはございません。従いまして、同じく自主的に新たな代表を選出してもらえばよいでしょう。

投稿日:2014/03/20 09:33 ID:QA-0058200

相談者より

ご回答ありがとうございました。

詳細のアドバイス感謝申し上げます。
非常に助かりました。

投稿日:2014/03/20 10:26 ID:QA-0058202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代表者が期中退職しても、協定は期間満了まで有効

「 労働者の過半数を代表する者 」 という条件は、 《 協定の締結時に必要な条件 》 であり、 協定の効力の存続の要件ではありません。 従って、 代表者が期中退職した場合でも、 期間満了まで有効です。 必要なことは、 満了の1カ月前までに、 新代表を選出し、協定上の変更しておくことです。再締結しなくても、 代表者変更すれば、 労使いずれからも申出がなければ、1年間の自働延長効果か発生します。 勿論、これを機に、 再締結するのも自由です。

投稿日:2014/03/20 10:07 ID:QA-0058201

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/20 10:27 ID:QA-0058203参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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