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従業員代表の信任投票について

従業員代表の選出に1名の立候補者がいたため、回覧で信任または不信任に署名してもらう方法を取り過半数以上の信任を得ました。
しかし数名(約4分の1)の従業員が外出や休暇により回覧を見ていません。
(従業員代表の立候補者を募る案内は従業員全員が見ています。)

従業員全員が信任・不信任の回覧を見ていなくても従業員の4分の3の信任を得ていれば従業員代表に選任されたとして良いのでしょうか?
その場合、回覧を見ていない従業員にも回覧する必要がありますでしょうか?

それとも従業員全員が回覧を見て信任・不信任に署名するまで従業員代表には選出されないのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2014/09/04 16:16 ID:QA-0060116

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで過半数代表という法定基準ですし、現実に過半数を超える信任を得ていれば未回覧者の意思に関わらず結果に変わりはございませんので選任として差し支えないものといえます。(※全従業員の過半数が必要ですので、回覧者のみの過半数では足りませんので注意が必要です)

但し、当然ながら未回覧者にも結果を通知する事は必要といえるでしょう。

投稿日:2014/09/04 18:22 ID:QA-0060117

相談者より

全従業員の過半数の信任を得ていますので、このまま従業員代表に選任することにします。
未回覧者を含めた全従業員に従業員代表が選任されたことを通知します。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

投稿日:2014/09/08 14:36 ID:QA-0060153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

従業員代表の選出について

従業員代表の選出については、
あらかじめ全員に明らかにしたうえであれば、
挙手または選挙等でかまわないとされています。
よって、1名だけが挙手したのであれば、
あえて、他の社員の確認は不要です。
会社がどのような方法でやると周知したかによりますが、
選挙だとしても、立候補者が一人の場合は、その方がそのまま
代表になるのが通常だと思われます。

投稿日:2014/09/04 21:14 ID:QA-0060128

相談者より

例えば、朝礼等で全従業員が集まっているときの挙手であれば信任投票は不要と認識していますが、今回は社内メールにて立候補者を募ったため信任・不信任の回覧をいたしました。

今後は全従業員が集まる機会に従業員代表を選出するような方法を検討したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/09/08 14:44 ID:QA-0060154大変参考になった

回答が参考になった 0

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