従業員代表の選出について
従業員代表の選出に関しまして、従業員で組織する団体(組合ではありません)から従業員代表候補者をだす予定です。
その信任にあたって、当社の業務が24時間営業シフト制であることから選挙とすることが難しく、代替案として従業員がほぼ全員見ることができるように社内の数十箇所に候補者の信任を問う、掲示板を出そうと考えております。(異議ある場合は申し出ることの旨は内容に含まれています)
この方法で選出された者が従業員代表となりうるのか?
また、掲示期間は何日くらいが適当かを教えていただければと思います。
投稿日:2007/03/08 15:19 ID:QA-0007769
- *****さん
- 北海道/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員過半数代表の選出方法ですが、法令上は「投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること」とされています。
この法的主旨ですが、使用者が代表選出に関与したり、または一定の範囲や地位にある者を自動的に代表にしたりすることを避けることにあるといえます。
従いまして、文面のような信任を問う方法でも、それが各労働者の自由な意思を確認できるものであれば問題ないでしょう。但し掲示でも不可とは申しませんが、方法としまして好ましいとはいえず、それならば回覧にして回す方が異議を申し立てやすいのでベターと思います。
(※ちなみに、各自が任意の時間に投票出来るように投票箱を作り設置しておけば、投票選出も容易に可能と思われますが‥)
もし掲示をどうしても実施したいということであれば、期間等については職場の状況に応じ決めるべきものですので、職場のシフトを参考にして全ての従業員が一通り目にする期間を取られることを任意に決めて頂ければよいでしょう。
投稿日:2007/03/08 23:37 ID:QA-0007783
相談者より
早速のご解答ありがとうございました。
再度、掲示するか回覧とするかを検討いたしたいと思います。
投稿日:2007/03/09 09:12 ID:QA-0033134大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
従業員代表の選出について 当社は、労働組合がありません。し... [2008/07/03]
-
従業員代表の信任投票について 従業員代表の選出に1名の立候補者... [2014/09/04]
-
従業員代表選出 従業員の代表を選出するにあたり、... [2006/01/30]
-
従業員代表が退職 弊社では、昨年末からWEB投票に... [2014/03/19]
-
従業員が代表取締役に就任する場合の手続き [2008/08/18]
-
36協定従業員代表者の選出方法について 弊社には労働組合がなく、現状「選... [2008/09/12]
-
労働組合と従業員代表が併存している場合の協定について 当社の従業員数は100名で、労働... [2018/04/25]
-
従業員の死亡の対応 弊社のパート従業員がなくなりまし... [2011/01/19]
-
労使協定書 毎度初歩的な質問で申し訳ありませ... [2007/11/14]
-
裁量労働制の従業員代表 専門業務型裁量労働制を導入する場... [2006/04/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
マイナンバー報告書
従業員からマイナンバーの報告を受けるためのテンプレートです。