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裁量労働制の従業員代表

専門業務型裁量労働制を導入する場合従業員代表との労使協定が必要となりますが、契約社員に対し裁量労働制を適用する場合も正社員・契約社員・パート等すべてを含んだ従業員の代表ということでよろしいのでしょうか?
そうなると正社員の従業員代表が契約社員の裁量労働制の良し悪しを判断するということになりますがよろしいのでしょうか?

投稿日:2006/04/16 14:29 ID:QA-0004392

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「契約社員」については、労働法令上明確な定義はなく、契約内容によっては「請負契約」と見られ労働法令の適用がない場合すらありえます(例えば、使用者による具体的な指揮命令を受けていない場合等)。

労働者として認められるという事を前提としましても、労使協定における「労働者の過半数代表」について「契約社員のみの代表」という考え方は存在しませんので、たとえ裁量労働時間制の該当者が契約社員のみであったとしても、「全労働者の過半数代表」が協定の当事者となります。

これは、「パート就業規則」においても、「全労働者の過半数代表」の意見を聞かねばならない(*パートの過半数代表については「努力義務」でしかない)のと同様と考えると分かりやすいでしょう。

但し、法令違反にならなくとも、ご指摘のような「実務上の問題点」がありますので、「契約社員の過半数代表」も自主的に選出してもらい意見を聞く等の配慮をされるのが望ましいと言えます。

投稿日:2006/04/16 19:41 ID:QA-0004394

相談者より

ありがとうございました。全労働者の過半数代表でいう全労働者というのはパートなどは含むが管理監督者は含めないという考え方でよろしいですか?
また(*パートの過半数代表については「努力義務」でしかない)とはどういうことでしょうか?

投稿日:2006/04/18 10:27 ID:QA-0031809大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

裁量労働制の従業員代表

■契約社員やパートタイマー等の非正規従業員を組合員の範囲に含んでいる企業は少数ですが、仮令、組合員から除外されていたとしても、その労働条件の追加、変更、削除についての協定当事者は、労働組合です。
■労働組合がない場合には、同様の趣旨で、投票、挙手、話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選出を指示していることが明確になる民主的な手続きによって選出された正社員の従業員代表であれば、裁量労働制に限らず、契約社員の労働条件に関する協定当事者として適格です。
退職金規程のように、労働組合と合意された労使協約など、非組合員も拘束されるような事例も、このような解釈の一種と見做すことができます。

投稿日:2006/04/16 23:01 ID:QA-0004395

相談者より

 

投稿日:2006/04/16 23:01 ID:QA-0031810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

 お問い合わせの件ですが、労使協定における過半数代表の基礎となる「全労働者」とは、「管理監督者」も含め文字通り全ての労働者となります。(*唯一除外されるのは、派遣先における派遣労働者となります)
 但し、過半数代表者に「管理職」を選出することは適格性の問題より出来ないとされています。

 あと、「パートのみ対象の就業規則」において「パート労働者の過半数代表」の意見を聞くのが「努力義務」というのは、「必ずしも意見を聞く必要はないが、出来れば聞く事が望ましい」と言う意味ですので、意見が聞けなかったからとしても就業規則が無効になったりすることはありません。(*本件とは直接関係がない事項ですが、ご質問がございましたので付け加えさせて頂きました)

投稿日:2006/04/18 11:27 ID:QA-0004422

相談者より

 

投稿日:2006/04/18 11:27 ID:QA-0031820大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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