36協定従業員代表者の選出方法について
弊社には労働組合がなく、現状「選挙」でとなっていますが、選挙は行ったり行わなかったりというのが現状です。実際どのような選出方法があるのか、また、選出した方の基準があるのかお教えください。
投稿日:2008/09/12 11:20 ID:QA-0013703
- めしちゅうさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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                ご利用頂き有難うございます。
 
 36協定の当事者となる過半数代表につきましては、投票や挙手等による民主的な手続きで選出する事が求められています。
 
 これは、使用者側による代表選出への関与を防止し、真の労働者代表を選び正当な労使間の協議を実現させるという点からも極めて重要な事柄であるといえます。
 
 現実には選挙等の手続きがなおざりにされている事も多々あるようですが、こうした状況は明らかに不適切な措置といえますので、御社の場合には原則通り選挙による選出を必ず行なうべきといえます。                
投稿日:2008/09/12 11:31 ID:QA-0013704
相談者より
投稿日:2008/09/12 11:31 ID:QA-0035445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
協定等に関与する従業員代表者の選出方法
                ■事業所内での時間外労働に関する協定の締結、あるいは就業規則を作成、変更する場合などで、事業所に過半数の労働者で組織する労働組合がない場合は、当該事業所の「労働者の過半数を代表する者」が協定を結ぶ、あるいは就業規則の作成、変更に意見を述べる当事者になります。
 ■その選出方法については、労基法施行規則で次のポイントが示されています。
 ① その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられていること
 ② 当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていること
 ■平たく言えば、「監督・管理の地位にある者など、会社の利益代表や、息のかかった人はダメですよ」、「労働者の投票、挙手等の民主的な方法により選出されることが必要ですよ」ということになります。
 ■追加留意事項は次の2点です。
 ① 選出に関する記録を残しておく
 ② 一連の選出行為を理由に不利益な取扱いをしてはいけない                
投稿日:2008/09/12 12:08 ID:QA-0013705
相談者より
投稿日:2008/09/12 12:08 ID:QA-0035446大変参考になった
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