労使協定における労働者の過半数代表者の選出方法
36協定に基づく協定届で様式中に「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とありますが、<労働基準法施行規則第6条の2>で労使協定のため、投票・挙手等の方法により選出された者とありますが、ここでいう”等”にはどのようなものがあるのでしょうか。
記載例などでは「投票による選挙」、「推薦」、「挙手」などを見かけましたが、実例として他にどのような例がありますか。
また、「協議による」は選出方法の記載として、問題ないでしょうか。
投稿日:2013/07/25 15:40 ID:QA-0055455
- ぽんきちさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、基本的に労働者による民主的な方法であれば差し支えないものといえます。行政解釈でも「労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構わないが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていることが必要」とされています。
従いまして、協議による選出でも差し支えございませんが、会社側が協議に関与したりする等民主的な手続きを欠かないようにされることが重要といえます。
投稿日:2013/07/25 23:10 ID:QA-0055461
相談者より
選出方法についての考え方については十分、認識しているつもりですが、事務的に整理上、表現として適してるのか気になっておりましたので参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/07/26 08:45 ID:QA-0055465参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えします。
協定当事者の選出方法についてですが、「投票による選挙」、「推薦」、「挙手」以外には、「労働者の話し合い」、
書面を回覧し記名押印してもらう「持ち回り決議」そして「電子メールによる投票」による選出が可能です。
いずれの場合も労働者の過半数がその人の選任を支持していることにつき明確で民主的な手続きによる方法で選出されていれば問題ありません。
また、「労働者の話し合い」で過半数代表者を選出することが可能ですので、選出方法に「協議による」と記載していただいて問題ありません。
尚、「協議による」場合は、議事録等の書面のエビデンスを残しておくとよいでしょう。
一方、会社の代表が特定の労働者を指名する等、使用者が関与して過半数労働者を選出した場合、協定は無効になってしまいます。
なぜならば、労働条件等を決める等優位にたつ使用者から強制的に選ばれた労働者が、代表者となって協定を結んだ場合、表向きは労使双方の合意によって結ばれた協定であっても、実態としては、使用者からの一方的な労働条件の提示に過ぎず、労使双方の合意によって結ばれた協定とは判断できないからです。
過半数代表者の要件は労基法施行規則第6条の2において明確に定められていますので、ご参考下さい。
投稿日:2013/07/27 20:01 ID:QA-0055494
相談者より
選出方法につきまして、具体的な記載例をあげて頂きありがとうございます。大変参考となりました。
投稿日:2013/07/29 08:16 ID:QA-0055512大変参考になった
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