無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者代表の任期について

労働組合のない会社が労使協定を結ぶ時の、労働者側の当事者となる“労働者の過半数を代表する者”に、任期はあるのでしょうか?

投稿日:2010/01/08 17:50 ID:QA-0018822

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使協定の締結当事者である労働者の過半数代表者の任期につきましては、法令上特に定めはございません。

現状任期が決まっていないようであれば、過半数代表者は案件毎に選出すべきですが、手続き上面倒になりますので問題がなければ労働者側で自主的に任期を決めてもらい定めを置くとよいでしょう。期間については協定の重要性からも1~2年程度が望ましいといえます。

投稿日:2010/01/08 19:56 ID:QA-0018826

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/01/12 08:51 ID:QA-0037363大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード