無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定について

現在、組合員が過半数を占める事業所については、労働組合代表者と協定を結びますが、当事業所のように組合員が半数に満たない事業所において、従業員代表を選出し、個別に協定を結び届け出ています。

36協定の特別条項の発動について報告をする場合、従業員代表のいるオフィスは従業員代表への報告、労働組合が対応する事業所については、労働組合への報告と2つに分けて報告する必要はありますでしょうか?
それとも、労働組合または従業員代表、どちらかへまとめて報告でも問題ないのでしょうか?

投稿日:2018/05/10 18:50 ID:QA-0076478

かりんとうさん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上36協定は過半数代表組合または過半数代表者のいずれかのみが労働者側の締結当事者となります。

従いまして、特別条項の発動についても、各々の事業所における過半数代表組合または過半数代表者のいずれかに報告する事で対応されることが必要です。労働組合であっても少数組合であれば通常の場合ですと報告は不要といえますが、当該組合と労働協約を締結されかつ条項発動報告に関する定めがなされていれば報告義務が発生します。

投稿日:2018/05/11 09:41 ID:QA-0076493

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定特別条項の延長時間を使用する際の手続き方法については、36協定に記載してあると思いますが、(労使協議、通告等)どことするかは、労使協定を締結した相手となりますので、組合であれば組合、従業員代表であれば従業員代表と手続きを行います。

投稿日:2018/05/11 13:25 ID:QA-0076502

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード