36協定について
現在、組合員が過半数を占める事業所については、労働組合代表者と協定を結びますが、当事業所のように組合員が半数に満たない事業所において、従業員代表を選出し、個別に協定を結び届け出ています。
36協定の特別条項の発動について報告をする場合、従業員代表のいるオフィスは従業員代表への報告、労働組合が対応する事業所については、労働組合への報告と2つに分けて報告する必要はありますでしょうか?
それとも、労働組合または従業員代表、どちらかへまとめて報告でも問題ないのでしょうか?
投稿日:2018/05/10 18:50 ID:QA-0076478
- かりんとうさん
- 東京都/保険(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上36協定は過半数代表組合または過半数代表者のいずれかのみが労働者側の締結当事者となります。
従いまして、特別条項の発動についても、各々の事業所における過半数代表組合または過半数代表者のいずれかに報告する事で対応されることが必要です。労働組合であっても少数組合であれば通常の場合ですと報告は不要といえますが、当該組合と労働協約を締結されかつ条項発動報告に関する定めがなされていれば報告義務が発生します。
投稿日:2018/05/11 09:41 ID:QA-0076493
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定特別条項の延長時間を使用する際の手続き方法については、36協定に記載してあると思いますが、(労使協議、通告等)どことするかは、労使協定を締結した相手となりますので、組合であれば組合、従業員代表であれば従業員代表と手続きを行います。
投稿日:2018/05/11 13:25 ID:QA-0076502
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