嘱託従業員(非組合員)の時間外協定について
弊社では、時間外協定を締結する際、組合の長と営業所長で36協定を取り交わしておりますが、嘱託従業員(非組合員)の場合も同様の36協定が必要なのでしょうか。
組合員と非組合員で区別すべきなのかわからないので、教えていただけないでしょうか。
投稿日:2012/06/01 17:09 ID:QA-0049795
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
労働基準法で定められている36協定の労働者側の締結当事者は、事業場の従業員の過半数が加入する労働組合になります。仮に労働組合があっても、過半数の加入が無ければ組合に締結する権限は無く、その場合は事業場の従業員の過半数を代表する者との間で協定を結ぶことが必要です。
従いまして、文面の場合ですと、当該組合が過半数組合であれば有効な協定となりますので、非組合員にも適用される為改めて他の組合や非組合員との間で協定を結ぶ必要はございません。そうではなく過半数を切っている組合であれば協定自体が無効になりますので、改めて非組合員も含めた全従業員の過半数代表者を労働者側で選出してもらい、その代表者との間で協定を結ぶことが必要になります。
投稿日:2012/06/01 21:02 ID:QA-0049799
相談者より
ありがとうございました。
いつも本当に助かっています。
投稿日:2012/06/05 10:47 ID:QA-0049822大変参考になった
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