組合員以外の交渉
いつもお世話になっております。
今回新たな制度を導入しようとしていますが
組合が拒否し、個人条件の提示を始めさせてくれません。
組合員以外の社員に限り、条件提示をすることは
問題ないのでしょうか。
逆に、組合員が情報を得ないことになってしまうような気がします。
また、組合員以外に接触すると、組合に入っているかどうかが
他の社員にわかってしまうと思うのですが
その辺は問題ないか、確認させてください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/02/01 17:20 ID:QA-0019123
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働組合に権限があるのは基本的に組合員に関する事項ですので、非組合員と会社側が個別に労働条件について交渉すること自体は通常問題ございません。
しかしながら、労働組合法第7条では組合員であることによって不利益な取り扱いを受けることを禁止していますので、非組合員との交渉が組合との差別化を図ったり、或いは組合員よりも有利な労働条件とする事を意図するものであれば、組合運営に影響を及すものとしまして不当労働行為に該当する可能性が高いので控えるべきです。
また、それとは別に労働組合法第17条に定められていますように、労働組合が労働者の4分の3以上が加入する多数組合である場合には、原則として組合との労働協約で定めた労働条件が非組合員にも適用されますので、その場合には個別交渉を行うことは通常出来ないものといえるでしょう。
組合が拒否しているのは上記いずれかの理由からではと考えられますが、そうでない場合も含め今一度拒否の具体的理由につきご確認される事をお勧めいたします。事情は別にしまして、組合側とは真摯に話し合いを行って良好な関係を保ち、労使が一致協力して業務推進に専念出来る環境を整える事が最重要といえるでしょう。
投稿日:2010/02/01 19:43 ID:QA-0019125
相談者より
投稿日:2010/02/01 19:43 ID:QA-0037473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答追加:後段の件
先の回答で文面後段の御質問への回答が抜けておりましたので追加させて頂きます。
「組合員以外に接触すると、組合に入っているかどうかが他の社員にわかってしまう」とありますが、要件を公にしたり、或いは話し合いを公開しない限り、憶測はあっても明確に知りうる事はないはずです。
業務面等他の用事で呼び出される可能性も当然あるはずですし、労務管理上必要があって話をされるわけですからそれ自体に関し特に問題はございません。
投稿日:2010/02/01 19:58 ID:QA-0019127
相談者より
投稿日:2010/02/01 19:58 ID:QA-0037474大変参考になった
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