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組合事務所の改装

仮の話ですが、かなり昔より建物の一画を労働組合の事務所として無償貸与しておりますが、耐震上の問題で建物の強度UPを図る場合、労働組合にも相応の金額を負担してもらうことは可能でしょうか。組合事務所の貸与のことについては、何ら書面の取り交わしはしておりません。もし組合側が拒否した場合でも組合事務所は、他の会社会議室と全く同様の耐震工事をしなければならないのでしょうか。

投稿日:2009/09/19 18:51 ID:QA-0017535

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の件ですが無償貸与に関しては、広さの程度もありますが、社会通念上最小限の度を越えた広さだと組合法7条第3号の労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることになりますので、まずはここは注意しないといけないですね。
最小限度を無償で貸与しているという前提で考えると、上記の耐震工事に関して、会社として金額を負担してもらうことは可能です。
現時点、建物使用貸借契約等の契約書が無いということですが、占有しており、諾成(口約束)でも契約は成立しますし、民法595条の借用物の保管義務からして借用物の通常の必要費の負担義務を負う(民法第595条1項)ともあるので、無償でも負担してもらうことは問題ありません。組合としては負担は出来ないといった場合、無償貸与を取り消すことも可能でしょう。その負担が高いと感じるのであれば、組合も他の事務所を借りることも考えるかと思いますし・・・
なお、耐震工事は、建物が一体となっている以上、一部だけやらないと言うのは不可能だと思いますが・・・
強度計算上、一部分だけやらないとなると基準を満たさないでしょうし、組合事務所が、別の建物とか増築部分とかであれば違うでしょうが・・・

投稿日:2009/09/19 19:44 ID:QA-0017536

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

応分の負担を求めるのは当然。但し、柔軟な対応も

■ 組合に無償貸与している事務所を含む、会社の使用建物の強度アップに伴い、応分のコスト負担を求めべきかどうかは、労組法第2条但し書第2号などの、経費援助の禁止の例外(便宜供与)の観点から、労使間でその都度判断、決定していくべき事項だと思います。
■ 耐震工事の必要性は、会社の所有物である限り、無償貸与しているか否かに関わらず必要です。貸与は、あくまで、経費援助の禁止の 《 例外行為 》 であること、常に 《 最小限の広さ 》 にとどめておくべきことなどを考えれば、応分の負担を求めるのは妥当な選択でしょう。
■ 耐震工事は最優先的に実施し、労組が負担拒否をした場合は、貸与面積の縮小、或いは、労組に自前で代替事務所を手当してもらうのが原則です。この基本原則を大きく逸脱しない範囲内で、負担金額について、柔軟な姿勢で交渉されるのが、現実的だと考えます。その結果を見て、次のステップを検討するのか賢明です。

投稿日:2009/09/20 12:12 ID:QA-0017537

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