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36協定についてのご質問

当社では毎年労働組合と36協定を締結していますが、この協定の締結にあたり、組合員と非組合員とで残業時間の上限が違っても問題はないでしょうか。
またその場合、36協定の書式には組合員○時間、非組合員○時間というような形で、明確に記載すれば良いのでしょうか。

基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/10/05 17:55 ID:QA-0023252

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定

36協定は労組員との協定なので、非組合員の労働時間を定めることはできないし、無効でしょう。なお、非組合員と残業時間が異なるのは公平でないと考えます。

投稿日:2010/10/05 19:28 ID:QA-0023256

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の労働組合が従業員の過半数が加入している組合ですと、労働者側における36協定の唯一の締結当事者となりますので、その定めた内容は非組合員にも及びます。

但し、非組合員という理由のみで時間外労働の上限時間数が異なるというのは合理性に欠けるものといえます。時間数につきましてはそうした従業員の属性ではなく、あくまで業務上の必要性に照らし合わせて決められることが必要といえます。

投稿日:2010/10/06 00:05 ID:QA-0023270

相談者より

 

投稿日:2010/10/06 00:05 ID:QA-0041378大変参考になった

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