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36協定の対象労働者について

いつも利用させていただいております。

当社にはいくつか営業所があるのですが、その1つに組合員が存在しないところがあります。

時間管理を行なっている従業員ですので、36協定を締結・届出する必要があると思うのですが、
非組合員ですので、過半数組合と会社では締結せず、その代表者を1名選出しその者と締結しなければ
ならないと理解しているのですが、正しいでしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/03/23 10:53 ID:QA-0048949

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定につきましては原則として事業場単位で締結する事が求められます。会社全体での過半数組合が存在する場合でも、過半数組合員がいない事業場の場合ですと、ご認識の通り組合ではなく当該事業場の過半数代表者との協定締結が必要になります。

投稿日:2012/03/23 11:25 ID:QA-0048951

相談者より

やはりそうですね。

早々のご対応ありがとうございます。

投稿日:2012/03/23 11:26 ID:QA-0048952大変参考になった

回答が参考になった 0

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