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雇用契約書の代表者名について

雇用契約書を作成する際、代表者は法人代表でないといけないのでしょうか?
事業所の代表では無効となってしまうのか?

参考までに、社会保険の事業所登録は、法人代表者となっています。
押印の関係で事業所代表で作成したいと考えています。

アドバイス宜しくお願いします。

投稿日:2017/08/10 17:14 ID:QA-0071955

ジンジメンバーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の使用者とは、法人代表のみならず各事業所の代表等も含めた幅広い概念と解されています。

従いまして、事業所の代表者名であっても、特に差し支えなく契約書自体が無効となることはございません。

但し、他の事業所へ転勤等がある事を踏まえて、一般的には法人代表名とされるのが多いとはいえるでしょう。

投稿日:2017/08/10 21:55 ID:QA-0071967

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常、地域限定社員老を除き、本社の人事総務関連の部署長以上

▼ 先ず、堅苦しく言えば、「契約当事者本人、又は、本人から契約締結権限を与えられた代表者・代理人の署名、若しくは、署名に代わる記名押印」が必要になります。重要な契約に就いては、当然、代表取締役自身ということになりますが、実務的には契約事案に応じて、夫々の、決済権限者が書名・押印することになります。
▼ 規模の大きい企業では、職務責任権限規定が設けられており、個別事案に応じて契約書に書名・押印します。その際、誰が契約当事者を代理代表したのかが分りませんので、代取、支店長、部長、事業所長等、決裁権限のある者の氏名と肩書が記載されるのが一般的です。
▼ 御社の場合、特定事業所の勤務限定者であれば、社内的に雇用契約締結の権限を事業所長に付与すれば、不可能ではありませんが、通常、地域限定アルバイト等の非正規社員を除き、雇用契約の締結権限者は、本社の人事総務関連の部署長以上(勿論、権限付与が前提)だと思います。

投稿日:2017/08/11 12:24 ID:QA-0071974

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、人事部長や、本部長、地域センター所長などでも問題ありません。誰が雇用契約を締結するのかは、会社の職務権限によりますので、会社の中でルール化することです。

ご参考までに、管理監督者には、採用権もありますし、労基法上の使用者というのは、実際に労働時間管理する上司になります。

投稿日:2017/08/14 18:08 ID:QA-0071985

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

トラブルが発生した際に対応できる体制が整っていることが必要です。

論点として考えられるのは
①会社の代表社印のない雇用契約書は無効にならないかという点と
②事業所の代表者の印でも会社との契約足り得るかという点の2点と思われます。


まず1点目、そもそも雇用契約書を作成することは法律上義務付けられておらず、記載事項に関しての有効要件はございません。
労働契約法第4条において、「労働契約の内容はできる限り書面により確認する必要がある」旨が規定されておりますが、こちらは労働条件および労働契約の具体的内容を労働者に理解してもらうことを趣旨としております。
「契約を交わした」旨が記載されただけの雇用契約書は会社が任意で作成しているものですので、事業所の代表者名で雇用契約書を作成しても、労働法上の問題はないということになります。

また、雇用契約書に労働条件を記載してこれを労働条件の通知書としている場合について考えますと、労働条件通知書への法定記載事項(労働基準法第15条)に代表者名の規定はございませんので、こちらも問題はないといえるでしょう。


2点目に関しては民法の代理権の規定が問題となります。
結論から申し上げれば、会社から事業所の代表者に対して、事前に雇用契約を締結する代理権を授与、あるいは人事権を付与していれば何の問題もございません。
例えばチェーン店などで、従業員の雇用は本社ではなく事業所に一任しているような状況が挙げられます。
一方、権利のない者を挟んだ契約は無権代理となり、本人(=本件では会社)には効果は帰属致しません。つまり、本人と相手方(=本件では労働者)間での有効な雇用契約とはなりません。(民法113条1項)
最もこの条文は契約の意思のない本人を保護することを意図したものですので、追認をすることで効果を帰属させることもできます。


本件のような会社(本人)の意思で事業所の代表者(代理人)の名前で雇用契約書を作成したいということであれば、「雇用契約書は事業所の代表者の押印であっても、雇用契約の効果は会社に帰属している」と会社、事業所、労働者の3者が認識している体制が整っていることが必要です。
重要なのはどこに何の権利があるのか、責任の所在を明らかにしておくこと。
就業規則に権利の所在を明記したり、OO代理OOのように雇用契約書に記載することでトラブルが防げるのではないかと存じます。

投稿日:2017/08/17 09:17 ID:QA-0071997

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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