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従業員代表への意見伺い

お世話になっております。
従業員代表の件でご相談させていただきます。
当社の従業員代表任期は、4月1日~3月31日としています。
23年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げに際し、賃金規程を変更します。
22年4月1日~23年3月31日 従業員代表Aさん
23年4月1日~24年3月31日 従業員代表Bさん
意見聴取を23年3月31日におこなって、監督署への提出を考えています。
どちらの従業員代表から意見を貰えば良いですか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/29 16:34 ID:QA-0125451

派遣侍さん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、意見を聴取される時期によるものといえます。

すなわち、23年3月31日まではAさんが代表者ですので、当事案の場合もそうですがその日までに聴取が行われるものであればAさんが対応する義務がございます。それ以降であれば、代表者となるBさんが対応する事になります。

投稿日:2023/03/29 22:21 ID:QA-0125460

相談者より

ご返答ありがとうございます。
3月31日に意見を聴取しますので、Aさんのお願いします。

投稿日:2023/03/30 15:59 ID:QA-0125490大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、従業員代表に任期というのはありません。

また、従業員代表は協定締結時に在籍していればよく、仮に、その後に退職したとしても協定の効力に何ら影響はありません。

意見聴取を23年3月31日に行なうのであれば、当然Aさんが従業員代表となります。

投稿日:2023/03/30 08:15 ID:QA-0125465

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/30 16:00 ID:QA-0125491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

何れも3月末日完結がのぞましい

▼出来れば、意見聴取、監督署への提出、何れも3月末日に済ますに越したことはありません。

投稿日:2023/03/30 10:36 ID:QA-0125478

相談者より

今日、明日で対応するつもりです。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/30 16:00 ID:QA-0125492大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社労使のルールにより、どちらでもいいということになりますが、

3/31に意見聴取を行うのでしたら、Aさんの最後のおつとめということで
問題はないでしょう。

投稿日:2023/03/30 11:28 ID:QA-0125484

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/30 16:01 ID:QA-0125493大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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