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従業員代表の選出方法について

いつも大変お世話になっております。

この度、労使協定の締結等を従業員代表として行っていただいている方が
退職されることとなり、従業員代表の改選を行いたいと思っています。
そこで、下記についてご教示ください。

①選出方法について、
1 立候補者をつのる(おそらく、立候補者はいないと考えています)
2 立候補者がいない場合、従業員全員に「推薦者を記入してしてください」   とアンケートをとる。
3 最多得票をされた方に、従業員代表となってもらえないかと打診したうえで、信任投票(回覧による署名)をおこない、過半数以上の署名を得る
こちらで問題はないでしょうか?

②すでに締結済みの労使協定について
前任の従業員代表の方と締結した協定について、「両者から異議がなければ更新する」となっているものがあります。
こちらは、新しい従業員代表の方が決まった後には、再度締結をし直さなくてはならないのでしょうか。

以上について、ご教示の程、よろしくおねがいいたします。

投稿日:2022/08/10 10:30 ID:QA-0118022

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①問題ありません。
会社の意向ではなく、民主的な方法であれば問題はありません。

②自動更新のような協定は、更新のタイミングで再締結してください。

投稿日:2022/08/10 14:16 ID:QA-0118042

相談者より

ご回答ありがとうございます。
担当となり初めてのことでしたので、安心いたしました。

投稿日:2022/08/25 10:31 ID:QA-0118463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員代表の変更と締結済協定

▼選出方法については、ご見解通りで宜しいかと思います。
▼従業員代表と締結することは、協定の成立要件であって、その者の退職によって協定の存続は左右されません。
▼但し、自動延長の効果は失われます。従い、満了の1カ月前までに、新代表を選出し、協定上の変更しておくことです。
▼再締結しなくても、代表者変更すれば、いずれの当事者からも申出がなければ、1年間の自働延長効果か発生します。勿論、これを機に、再締結するのも自由です。

投稿日:2022/08/10 17:32 ID:QA-0118048

相談者より

ご回答ありがとうございます。
担当となり初めてのことでしたので、安心いたしました。

投稿日:2022/08/25 10:32 ID:QA-0118464大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①それで問題はありません。

②自動更新条項を設けている場合であっても、その都度、自動更新した旨の届出は必要になります。

ただし、届け出の様式については特に定めはなく、任意の様式で大丈夫です。

なお、従業員代表は、協定締結時に在籍していればそれでよく、協定の有効期間内に退職することになったとしても、協定の効力に影響はありません。

投稿日:2022/08/11 08:53 ID:QA-0118057

相談者より

ご回答ありがとうございます。
担当となり初めてのことでしたので、安心いたしました。

投稿日:2022/08/25 10:33 ID:QA-0118466大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)退職したから選出するのでなく、締結する協定、意見聞く就業規則(変更)といった事案が出てきたら、それを提示して都度もんでもらう民主的な過程を要します。それをへているならお書きの工程は模範的といえます。

2)異をとなえる人がでてくれば、過半数の信任をとりつけての、当該協定の存否を問うことになるでしょう。

投稿日:2022/08/12 09:02 ID:QA-0118065

相談者より

ご回答ありがとうございます。
担当となり初めてのことでしたので、安心いたしました。

投稿日:2022/08/25 10:33 ID:QA-0118467大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはそもそも会社が関与される内容ではございませんので、労働者側に任される事が必要です。恐らくは文面内容に近い選手方法になるでしょうが、そうであれば決して思いつかないような方法でもないですし、会社から敢えて進言される必要性もないものといえます。

②につきましては、代表者が変わっても協定内容自体は有効ですので、再締結は不要です。

投稿日:2022/08/12 23:39 ID:QA-0118073

相談者より

ご回答ありがとうございます。
担当となり初めてのことでしたので、安心いたしました。

投稿日:2022/08/25 10:33 ID:QA-0118465大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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