従業員代表の転籍・転籍前に締結した協定について
いつもお世話になっております。
毎年12月に各事業場にて従業員代表の選出手続きを行い、翌1月-12月の36協定等の締結を行っています。
相談したい内容ですが、
上記のとおり選出手続きを行い、12月中に36協定等の手続き等も完了したあとに、協定を締結した従業員代表がグループ会社へ転籍することが決定し、翌1月1日から該当の事業場を離れることになりました。
この場合、従業員代表と締結した労使協定の全てをやり直す必要がありますでしょうか。
それとも、締結済みの協定は有効であり、今後新たに協定等が必要になったときに再度従業員代表の選出から手続きを行う流れとなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/19 10:54 ID:QA-0133895
- 人事担当0610さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
やり直す必要はありません。
従業員代表は協定締結時に在籍していればそれでよく、その後に退職しようが、転籍しようが、協定の効力に影響はありません。
次回、36協定等を締結する際に、新たに従業員代表を選出すれば大丈夫です。
投稿日:2023/12/19 11:59 ID:QA-0133896
相談者より
ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。
投稿日:2023/12/19 14:24 ID:QA-0133899大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
協定締結時に定めた有効期間内はそのままで問題ないでしょう。更新時にあらたな代表が更新締結する必要があります。
投稿日:2023/12/19 12:50 ID:QA-0133897
相談者より
ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。
投稿日:2023/12/19 14:24 ID:QA-0133900大変参考になった
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