転籍の実施について
いつもお世話になっております。
解雇をする際には30日前に予告が必要ですが、
転籍の場合にはそのような事前通達は必要あるのでしょうか。
また、転籍(関連会社への転籍)を実施するにあたり、
転籍先と弊社での転籍に関する協定書などは必要なのでしょうか。
転籍を実施するに当たって法的に必要なことを教えていただけますでしょうか。
基本的な事項で恐縮ですがよろしくお願いします。
投稿日:2009/08/07 19:54 ID:QA-0017061
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
転籍とは移籍出向とも呼ばれており、雇用契約を原則合意の上解消した後に別の使用者と新たに雇用契約を締結することを指しています。
従いまして、転籍には原則としまして就業規則上の転籍規定のみで発令する事は出来ず、事前に労働者の個別同意を得ることが必要とされています。
そういった点で、会社側の意思による雇用契約の終了を指す解雇とは全く異なる措置といえますので、単なる予告ではなく直接同意を得なければなりません。
また転籍先と御社での転籍に関する協定書の作成義務について法令上では定められていませんが、トラブルを避ける上でも何らかの会社間での転籍に関する合意文書を作成しておくべきです。加えて本人の転籍に関する同意書も必要です。
また、転籍=御社からの退職となりますので、退職時と同様に雇用保険や社会保険の資格喪失届を提出する事も欠かせません。
投稿日:2009/08/07 21:06 ID:QA-0017064
相談者より
服部様
早速のご回答ありがとうございます。
下記の理解でよろしいでしょうか。
【必須】
転籍する労働者と弊社との転籍に関する合意
【あった方がいい】
転籍する労働者と弊社との転籍に関する合意書
転籍先と弊社での転籍に関する協定書
就業規則での転籍規定
たびたびすみませんが、もしご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2009/08/10 15:32 ID:QA-0036676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍には、会社間及び本人との合意書は欠かせない
■ 「転籍」とは、転籍元と転籍先との合意により、転籍元との労働契約関係を終了させて、新たに転籍先との間に労働契約関係を成立させること(包括承継の場合を除く)と理解されています。転籍を命じるには、労働者の個別的な同意が必要であり、就業規則や労働協約の規定を根拠に転籍を命じることはできないとする考え方が一般的です。
■ 労働者が転籍に同意した後に、転籍先から受け入れを拒否された場合、転籍後の労働条件の変更が、事前説明と異なった場合、転籍後間もなく転籍先会社が清算に及んだ場合など、紛争は少なくありません。紛争の未然防止の観点からも、会社間及び本人との合意書は、当事者全員にとって不可欠と認識しておく必要があります。
投稿日:2009/08/08 10:00 ID:QA-0017066
相談者より
川勝様
早速のご回答ありがとうございます。
本人との合意が重要ということで理解いたしました。
ちなみに、本人との合意があれば、翌日から転籍させることも可能なのでしょうか。
たびたび恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2009/08/10 15:37 ID:QA-0036677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍には、会社間及び本人との合意書は欠かせない P2
■ 合意の成立から転籍日まで、「少なくとも、○○日の期間がなくてはならない」といったような法的制限はありません。
■ 合意に至るまで、妥当な助走(準備)期間が存在するならば、ご質問の 《 翌日に転籍 》 ということに、格段の不都合はないものと考えます。
投稿日:2009/08/10 20:14 ID:QA-0017091
相談者より
川勝様
ご回答ありがとうございます。
了解いたしました。不明瞭だった点がすっきりいたしました。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2009/08/11 09:32 ID:QA-0036683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、「転籍する労働者と弊社との転籍に関する合意書」「転籍先と弊社での転籍に関する協定書」「就業規則での転籍規定」のいずれも基本的には「必須」となります。
こうした重要な件につ口頭のみでのやり取りは、後にトラブルの原因となりますので絶対に避けなければなりません。
文書の内容形式が法的に定められていないということに過ぎませんので、ご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2009/08/10 22:19 ID:QA-0017093
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
了解いたしました。不明瞭だった点がすっきりいたしました。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2009/08/11 09:33 ID:QA-0036684大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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