従業員代表が退職した後の意見書について
自転車通勤規定を追加するに伴い、労基署に意見書を提出しなければならないですが、従業員代表がすでに退職しています。この場合どのような対応をすべきかご教示いただけると助かります。
投稿日:2018/11/02 09:29 ID:QA-0080162
- ナエルさん
- 東京都/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
新代表
退職ということは現在従業員代表が不在ということですから、新代表を選出する必要があります。
過去の規定などは、制定時に在職していれば有効ですので、今後新たに取決めするのは従業員代表が必要です。退職が決まった時点で次の代表選出準備など進めておくべきでしょう。
投稿日:2018/11/02 11:16 ID:QA-0080166
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちに労働者側に過半数代表を選出してもらうよう要請されるべきです。たとえ急ぎであっても、会社側で指名や推薦をされる等、労働者側での自主的な選出を阻害するとみられる措置を取らないよう注意が必要です。
投稿日:2018/11/02 11:31 ID:QA-0080171
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員代表というのは、事案ごとに選出します。
ですから、退職者は対象外となります。
投稿日:2018/11/05 14:44 ID:QA-0080219
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