時短勤務中の賃金について
管理職(部長職)社員が育児休職後復帰することになりました。年俸制で賃金が支払われていますが、時短勤務を希望しています。1日1時間~2時間の時短勤務(場合により残業は考えられますが、基本的に始業時間を1時間遅くする)にした場合、賃金はどのように減額することが考えられるでしょうか?
投稿日:2005/11/02 15:34 ID:QA-0002531
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時短勤務中の賃金について
「年俸制で賃金が支払われている」という意味や賞与の取扱いがハッキリ分かりませんが、一般的には「時短後の労働時間」の「就業規則上の所定労働時間」に対する割合をプロラタで現行年俸額に適用されるのが最も合理的でしょう。特に、法的規制に触れる点はないと思います。
投稿日:2005/11/04 14:16 ID:QA-0002552
相談者より
ありがとうございます。
管理職なので、残業の概念がないのは承知しているのですが、深夜までの業務、休日出勤も多いのが実状です。ただ、この社員の場合、本部長としてのポジション、責任は変わらないものの、時間的な拘束は予測されるため(本人も以前のようには時間的に働けないと言っている)、単純に、年俸=所定労働時間と考えて、時短対象となる不足分を差し引くのがよいのかどうか、疑問を持ちました。
投稿日:2005/11/04 14:38 ID:QA-0031017参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時短勤務中の賃金について
■正直なところ、ご趣旨がハッキリしません。「時間的な拘束は予測される」とはどういうことですか? 「本人も以前のようには時間的に働けないと言っている」とはどういうことですか? 会社としては時短勤務を認める積りがあるのですか?
■時短勤務という概念は、最初に基準になるべき「時間」があって初めて成り立つものではありませんか? その基準時間はどこに求めますか? 所定労働時間以外に何かありますか? もう少し整理した上での再質問をお待ちします。
投稿日:2005/11/04 23:08 ID:QA-0002563
相談者より
投稿日:2005/11/04 23:08 ID:QA-0031020あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時短勤務中の賃金について
当該部長は、育児休業を終了されたとありますが、貴社の育児休業規定(就業規則)に定められた育児休業期間をすべて取られた上で、復職されたのでしょうか?
また、当該部長の希望する時短勤務は、貴社の規定に『時短勤務を認める』との定めがありますか?
もし、あった場合、当該時短勤務時間に関して、給与を支給するする/しないの記載がありますか?
上記につき、念の為ご確認ください。
記載がなかったとしても、当該部長が申出た時短については、基本的にノーワークノーペイの観点から、賃金カットをされても問題ないと考えます。
この場合・・・時間当たりの基礎賃金の算出方法が問題になると思いますが、管理職と言え深夜業に関しては、深夜業手当を支給する義務があります。この深夜業手当の時間割基礎賃金を使用すればよいのですが、もし今まで例がなかった場合、以下の方法での算出となると思います。
時間割基礎賃金=(年俸÷12)÷(1ヵ月平均所定就業時間数)
ご検討ください。
参考:時間外手当の基礎賃金に関しては、年俸制の場合、
賞与を毎回の業績等に応じて支給している場合を除き(例えば、年俸の2/16ずつを夏冬の賞与に支給するとしているような場合)年俸の1/12をその基礎賃金とすることとされています。
投稿日:2005/11/06 13:08 ID:QA-0002569
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