無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出生時育児休業分割取得時の社会保険料免除につきまして

弊社男性社員から下記日程で出生時育児休業を分割して取得したい旨と、社会保険免除について相談がございました。
・2025/4/30-5/13:出生時育児休業1回目取得予定(14日間)
・2025/5/14-5/16:有給取得予定
・2025/5/17(土):会社公休日
・2025/5/18-5/31:出生時育児休業2回目取得予定(14日間)

この取得予定で、4月と5月は月末時点で育休を取得している事から、社会保険料は免除となるのでしょうか?後、5月の育児休業と育児休業の間に有給休暇を取得しても、社会保険料は免除になるという認識であっておりますでしょうか?

投稿日:2025/03/31 20:47 ID:QA-0150246

Samboさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

出生時育児休業や育児休業の分割取得時でも、以下の2つの要件を満たせば社会保険料は免除されます。
・ 月末時点で育休を取得していること
・ 育児休業期間が「連続14日以上(2週間以上)」であること

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下の通り、ご回答申し上げます。

1. 社会保険料免除の要件
出生時育児休業や育児休業の分割取得時でも、以下の2つの要件を満たせば社会保険料は免除されます。
・ 月末時点で育休を取得していること
・ 育児休業期間が「連続14日以上(2週間以上)」であること

2. ご提示の日程での免除可否について
ご提示の日程
1回目:2025年4月30日~5月13日(14日間)
→ 4月末時点で育休中 → 4月分の社会保険料は免除
→ 5月13日までの連続14日間であるため免除要件を満たす
2回目:2025年5月18日~5月31日(14日間)
→ 5月末時点で育休中 → 5月分の社会保険料も免除
→ 14日間連続取得で免除要件を満たす
 また、この 間の有給休暇について、5月14日~16日は有給休暇ですが、
→ 育休の間に有給を挟んでも社会保険料免除は適用されます。
 なぜなら、免除要件は「月末に育休中であるかどうか」がポイントであり、有  
 給取得の有無は関係ないためです。
3. 社会保険料免除のポイント
・ 有給休暇を挟んでも社会保険料免除は維持
・ 分割取得でも連続14日間あれば免除

結論といたしまして、
今回の日程では、4月・5月ともに社会保険料は免除対象です。
4月30日~5月13日 → 4月末に育休中 → 4月分免除
5月18日~5月31日 → 5月末に育休中 → 5月分免除
5月14日~16日の有給取得は免除には影響しない
ポイントは、月末時点で育休を取得しているかどうかが免除のカギで、
有給休暇は免除可否に影響しないため、安心して取得可能です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/01 09:42 ID:QA-0150264

相談者より

早々にご回答頂き、ありがとうございます。
まだ担当になり1ヶ月程で勉強中なのと社内で確認できる人がおらず、確信がもてない状況でした。大変助かりました。本人にも安心して育休取得頂くよう伝えたいと思います。

投稿日:2025/04/01 10:25 ID:QA-0150266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月末に育休取得していますので、
社会保険料は、4月、5月ともに免除となります。

ご参考までに、
月末に育休を取得していても、
全て所定休日(例えば、土日祝祭日など)の場合には免除とはまりません。

投稿日:2025/04/01 16:06 ID:QA-0150283

相談者より

ご回答ありがとうございます。
4月・5月ともに社会保険料免除となる旨、確認させて頂き大変助かりました。
月末に育休を取得していたとしても、全て土日祝祭日などの所定休日の場合は、免除とはならないのでうすね。大変勉強になりました。

投稿日:2025/04/01 17:53 ID:QA-0150292大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード