出生時育児休業分割取得時の社会保険料免除につきまして
弊社男性社員から下記日程で出生時育児休業を分割して取得したい旨と、社会保険免除について相談がございました。
・2025/4/30-5/13:出生時育児休業1回目取得予定(14日間)
・2025/5/14-5/16:有給取得予定
・2025/5/17(土):会社公休日
・2025/5/18-5/31:出生時育児休業2回目取得予定(14日間)
この取得予定で、4月と5月は月末時点で育休を取得している事から、社会保険料は免除となるのでしょうか?後、5月の育児休業と育児休業の間に有給休暇を取得しても、社会保険料は免除になるという認識であっておりますでしょうか?
投稿日:2025/03/31 20:47 ID:QA-0150246
- Samboさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出生時育児休業や育児休業の分割取得時でも、以下の2つの要件を満たせば社会保険料は免除されます。
・ 月末時点で育休を取得していること
・ 育児休業期間が「連続14日以上(2週間以上)」であること
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下の通り、ご回答申し上げます。 1. 社会保険料免除の要件 出生時育児休業や育児休業の分割取得時でも、以下の2つの要件を満たせば…
投稿日:2025/04/01 09:42 ID:QA-0150264
相談者より
早々にご回答頂き、ありがとうございます。
まだ担当になり1ヶ月程で勉強中なのと社内で確認できる人がおらず、確信がもてない状況でした。大変助かりました。本人にも安心して育休取得頂くよう伝えたいと思います。
投稿日:2025/04/01 10:25 ID:QA-0150266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月末に育休取得していますので、 社会保険料は、4月、5月とも…
投稿日:2025/04/01 16:06 ID:QA-0150283
相談者より
ご回答ありがとうございます。
4月・5月ともに社会保険料免除となる旨、確認させて頂き大変助かりました。
月末に育休を取得していたとしても、全て土日祝祭日などの所定休日の場合は、免除とはならないのでうすね。大変勉強になりました。
投稿日:2025/04/01 17:53 ID:QA-0150292大変参考になった
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