所定労働時間に影響しない休日の新設について
弊社の年間休日数は84日しかなく、これが大きなネックとなり新卒及び中途採用ともに応募者数が芳しくありません。
なんとか他社と肩を並べるため、年間休日数を120日にできないものかと四苦八苦しているのですが、休日数を増やせば、その分年間労働日数が減るとともに1ヶ月あたりの所定労働時間も減少し、結果的に従業員の時間割賃金単価が上がり、残業代の支払いに大きな負担が生じてしまうという手詰まり状態です。
そこで、120日に満たない残りの36日分の休日を、予め会社の指定する平日もしくは土曜日に割り振り、これを所定労働時間に影響しない(時間割賃金単価を変えずに)特別休暇という形で新たに制定しようと考えているのですが、これは法律上可能なのでしょうか?(休みを予め特定日に指定して付与した場合、特別休暇でなく所定休日扱いとなってしまうのでしょうか?)
また、36日分を休暇として制定した場合、求人票の年間休日数は120日として記載できるのでしょうか?
なお、この36日分の休暇に関して、業務務繁忙のためその日に休めなかった従業員については別日を代休として付与する予定です。
投稿日:2025/03/09 22:57 ID:QA-0149327
- なんとかしたいさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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回答いたします
時間割賃金単価を変えないことを目的として、予め会社の指定する平日もしくは土曜日に特別休暇を付与し、単価計算上の所定休日扱いとしないことは、目的の主旨からしても適切ではなく、問題がご…
投稿日:2025/03/10 09:52 ID:QA-0149336
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日なのか、休暇なのかは名前ではなく、実態で判断されます。 休みが確定しているものは、休暇という名前でも、休日扱いとな…
投稿日:2025/03/10 17:35 ID:QA-0149362
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