所定労働時間に影響しない休日の新設について
弊社の年間休日数は84日しかなく、これが大きなネックとなり新卒及び中途採用ともに応募者数が芳しくありません。
なんとか他社と肩を並べるため、年間休日数を120日にできないものかと四苦八苦しているのですが、休日数を増やせば、その分年間労働日数が減るとともに1ヶ月あたりの所定労働時間も減少し、結果的に従業員の時間割賃金単価が上がり、残業代の支払いに大きな負担が生じてしまうという手詰まり状態です。
そこで、120日に満たない残りの36日分の休日を、予め会社の指定する平日もしくは土曜日に割り振り、これを所定労働時間に影響しない(時間割賃金単価を変えずに)特別休暇という形で新たに制定しようと考えているのですが、これは法律上可能なのでしょうか?(休みを予め特定日に指定して付与した場合、特別休暇でなく所定休日扱いとなってしまうのでしょうか?)
また、36日分を休暇として制定した場合、求人票の年間休日数は120日として記載できるのでしょうか?
なお、この36日分の休暇に関して、業務務繁忙のためその日に休めなかった従業員については別日を代休として付与する予定です。
投稿日:2025/03/09 22:57 ID:QA-0149327
- なんとかしたいさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
時間割賃金単価を変えないことを目的として、予め会社の指定する平日もしくは土曜日に特別休暇を付与し、単価計算上の所定休日扱いとしないことは、目的の主旨からしても適切ではなく、問題がございます。
ご質問のケースにおいては、所定休日扱いとした上で、残業単価計算を行う必要があるでしょう。
所定休日扱いにしない方策としては、あくまで一例とはなりますが、誕生月特別休暇制度など、誕生月に限り、社員が取得できる特別休暇制度などがございます。
休暇取得時期が全社一律でなく、取得する・しないを社員の意思に委ねる特別休暇制度の場合は、所定休日に該当いたしませんので、ご検討ください。
なお、上記のような特別休暇制度は、会社所定休日としては求人に掲載することは出来ませんが、特別休暇制度ありとして掲載することは差支えないものとなります。
投稿日:2025/03/10 09:52 ID:QA-0149336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休暇取得時期が全社一律でなく、取得する・しないを社員の意思に委ねる特別休暇制度の場合は所定休日に該当しないとの事ですが、
例えば全従業員を何班かに分け、各班ごとにそれぞれ別日の休日を付与し、且つその休日に休むか出勤するかを従業員の意思に委ねた場合、これは特別休暇の扱いになるという認識で大丈夫でしょうか?
投稿日:2025/03/11 11:57 ID:QA-0149394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日なのか、休暇なのかは名前ではなく、実態で判断されます。
休みが確定しているものは、休暇という名前でも、休日扱いとなります。
休みが不確定なもので、本人次第で取得したりしなかったりするものは、
休暇となります。
よって、ご質問の内容は、特別休暇ではなく、休日ということになります。
投稿日:2025/03/10 17:35 ID:QA-0149362
相談者より
わかりやすい説明ありがとうございます。
例えば、会社が翌日の繁忙・閑散状況を鑑み、もし閑散状態であれば必要最低限の従業員だけ出勤させ、その他の従業員には休みを与えた場合、これは所定休日扱いとなりますでしょうか?
投稿日:2025/03/11 12:12 ID:QA-0149396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日及び休暇の指定に関しましては、法定休日を確保されていれば任意で設定が可能になります。
従いまして、新たに36日分の特別休暇を設定される事も可能です。
但し、休暇は休日とは異なる事から、年間休日数120日と表記されますと当然ながら虚偽の記載となりますので、事実に即して休日と特別休暇を併せて年間120日の旨表記される事が必要です。
投稿日:2025/03/10 22:36 ID:QA-0149371
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休暇では年間休日数に加えて表記できない旨理解しました。求職者からの印象を考慮しますと年間休日120日と表記できれば一番よかったのですが…。今一度対応を再考してみます。
投稿日:2025/03/11 12:21 ID:QA-0149397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休暇と休日は別物であって、今回目指す「年間休日数120日」という表記はできません。
>業務務繁忙のためその日に休めなかった従業員
このようなことがあり得る環境では、休日ではなくただの休暇となります。
投稿日:2025/03/11 10:14 ID:QA-0149391
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社の定めた所定休日でも業務繁忙のため休めない従業員が発生するような環境では、休日でなくただの休暇になってしまうということでしょうか?
休めなかった場合に、その分の休日出勤手当を支給する、もしくは代休を与えたとしても休暇扱いとなってしまいますか?
投稿日:2025/03/13 08:39 ID:QA-0149480大変参考になった
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