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取引先の休日カレンダーを適用できるか?(非常駐者)

いつもこちらのコーナーでお世話になっております。

■背景
弊社では取引先ごとに技術者(派遣、SES、出向)、営業は取引先専任・兼任が両方います。
技術者は客先常駐ですが、営業は違います。
技術者の雇用契約書は下記のQ&Aを参考に「客先常駐の場合、客先カレンダーの休日を適用」と記載しています。https://jinjibu.jp/qa/detl/111574/1/

■ご相談
専任の営業担当者に客先カレンダーの休日を適用する場合、雇用契約書への記載で対応可能でしょうか?
もしくは就業規則の変更や、労使協定の締結が必要でしょうか。

現在、就業規則では土日祝日を休日(法定休日は日曜)と定めております。
変形労働に関しては"特に必要がある場合は、法律上認められている期間、方法を定めて就業時間および休日を変更することがある。"とのみ規定しています。

よろしくお願いいたします

投稿日:2025/02/19 10:27 ID:QA-0148680

金沢にいますさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則にも記載しておく必要があります。 就業規則と雇用契…

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投稿日:2025/02/19 12:19 ID:QA-0148689

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/19 16:54 ID:QA-0148713大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等は就業規則の絶対的必要記載…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/19 14:01 ID:QA-0148698

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2025/02/19 16:53 ID:QA-0148712大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件の変更になりますので、就業規則を変えるべきでしょう。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/19 22:49 ID:QA-0148720

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2025/02/20 09:11 ID:QA-0148739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則は雇用契約書に優先して適用されますので、少なくとも客先に応じて…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/19 23:10 ID:QA-0148725

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本件、まだ案ベースで上層部から人事への相談段階でしたが、先生方のご回答をもとに人事から意見を出させて弊社内で練ってまいります。

投稿日:2025/02/20 09:13 ID:QA-0148740大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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