社員→取締役→社員の場合の退職金と確定拠出年金
社員から取締役になったスタッフがいるのですが、
その場合、弊社規定では勤続年数別の定年退職の支給率を
基本給にかけて計算をします。よって取締役になった
時に上記方法で退職金を支払いました。
ただ、1年ほどして解任により社員に戻りました。
この場合、取締役であった1年間の役員退職金を支払い、
その後はまた1からの勤続年数で通常の退職金制度に戻ると
考えてよろしいでしょうか?
更に今後退職金制度を廃止して確定拠出年金に変更する予定です。
その場合、変更時点での退職金(定年で退職と仮定)を
計算し個人のDC口座に移換をします。その際も上記考え方で
良いでしょうか?その場合、弊社は退職金は勤続3年以上で
支給するという決まりがあるので、まだ3年経っていない場合は
移換は0で大丈夫なのでしょうか?それとも3年以上正社員
ではあるので、正社員に戻ったところからの勤続年数で計算すれば
良いでしょうか?よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/06 10:35 ID:QA-0148209
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回の退職の際に退職金清算済みという事であれば、従前の期間を考慮される必要はないものといえます。
従いまして、今回改めての起算で差し支えございません。
そして、確定拠出年金の扱いに関しましても、3年後の移換でと良いものと思われますが、念の為年金の管理機関にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/02/06 11:13 ID:QA-0148221
相談者より
ありがとうございます。参考にして進めます。
投稿日:2025/02/12 18:36 ID:QA-0148391大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
前半の役員となつた方の退職金については
1 再び社員となった日を入社日として0から計算
(退職金規程を変更しなければこの扱いとなると思います。)
2 支給率の計算を以下のようにする
通算勤続年数(役員期間除く)による支給率-支給済み期間の支給率
3 退職金の計算を以下のようにする
通算勤続年数(役員期間除く)による退職金-支給済み退職金
等が考えられますが、決めの問題でありいずれでもよいと思いますが、感覚としては2か3が多くこの場合、退職金の附則にこの旨を定める必要があります。
後半のDC移行は
DCに移換できる額は、自己都合による退職金額です。
一般にはDCに移行すべき額をシミュレーション等により検討し
自己都合要支給額がその額になるように、事前に制度変更を行います。
(制度変更せずに自己都合要支給額を移換することでもよいですが、ご懸念されている退職事由による差や受給資格による格差が生じます。)
なお、DC移行した場合の前半のケースは、特に何も検討する必要はなく、復帰後は規程に基づきDC掛金を拠出するだけとなります。
投稿日:2025/02/06 11:36 ID:QA-0148222
相談者より
ありがとうございます。
参考にして進めたいと思います。
投稿日:2025/02/12 18:37 ID:QA-0148392大変参考になった
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