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有給買取額の算出方法について

今月末で退職する社員の有給休暇について、買い取りで対応することに会社とスタッフ双方合意のもと決まりました。その中で、有給買取額の算出方法についてご相談です。

<諸条件>
年俸制(基本給+みなし残業40h)
・それらを毎月に12等分して支給
就業規則には有給買取額の算出方法については記載がないが、「日割・時間割計算法および賃金の減額」についての記載はあり、そこには...

日割額 = (年俸額 / 年間所定労働時間数)× 一日当たりの所定労働時間数
と記載あり

上記の場合、どのように算出するのがよいでしょうか?
※弊社の一部では「基本給の日額金額×有給残数」という声がある中で、スタッフは「基本給+みなし残業代の日額金額×有給残数」ではないかと問い合わせを受けております。

ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2025/01/25 12:29 ID:QA-0147711

ぽんたすたさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休買取は例外措置ですので、
買取単価は。労基法などでは、特に定められておりません。

よって、買取る際に1日いくらということで、双方合意が取れれば問題は
ありません。
みなし残業代は含めてもよろしいでしょうし、働かないので、
外すとし、同意してもらう選択肢もあります。

投稿日:2025/01/27 12:35 ID:QA-0147763

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員としっかりと話し対応を進めていきたいと思います。

投稿日:2025/01/28 09:02 ID:QA-0147799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職時の年休買取に関しましては、本来行う義務の無い措置であり会社が任意で行うものになります。

従いまして、支給額に関しましてはいずれの計算方法でも問題ございませんし、残業代である以上有給休暇の計算に改めて含める必要性はないですが、気持ちよく辞めてもらいたい事案であるという事でしたら、スタッフの希望される方法で対応されてもよいでしょう。

投稿日:2025/01/27 18:38 ID:QA-0147782

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員としっかりと話し対応を進めていきたいと思います。

投稿日:2025/01/28 09:02 ID:QA-0147800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

パッケージ

法定外の措置であり、退職パッケージの一環として、貴社の判断と個人の条件で落とし所を探るのが一番現実的に思います。

投稿日:2025/01/28 13:24 ID:QA-0147811

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、有給休暇の買取りというのは、労基法に根拠があるわけではなく、事前に買取りの予約(労使間の合意で決める)をすることもできません。

ですが、退職にあたって結果的に残った有休であれば、基本的には自動的に消滅しますが、その分に関しては会社が買取ることは自由、いくらで買取るかも会社の自由です。

ですから、極論をすれば、残有休1日分につき100円で買取るとしても、何も問題はないということになります。

“結果的に残った有休“ に関しては、円満退職を念頭に、双方でよく擦り合わせをして互いに納得のいく金額で着地すればいいでしょう。

投稿日:2025/01/29 08:33 ID:QA-0147833

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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