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有給休暇について

お世話になります。

派遣会社の総務を担当している者です。

私の会社では就業規則有給休暇は1ヶ月に2日までと決まっています。

退職するときもこの月2日というのは守らなければいけないのでしょうか?(正社員アルバイト共に)
あと16日有給が残っている場合、有給を消化してから退職することはできないのでしょうか?

また、2年を過ぎて消滅してしまう有給や退職の時に消化しきれなかった有給は買取ができると聞きました。就業規則で月2日と決められてしまっていたら、これらは適応されないのでしょうか?

総務の仕事を始めてまだ半年ほどで分からないことだらけです。教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/21 23:40 ID:QA-0075025

あいちさん
大阪府/その他業種

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

労基法によって一般的なフルタイム労働者であれば、6ヵ月以上勤務が継続され、その間8割以上出勤していれば10日の有給が取得できます。月2回のような制限はできません。また取得は権利のため、会社の許可は不要で届けるだけで良いことになります。ただし、事前申請を義務付ける企業が普通なので、その規定に沿って「3日前までなど」申告がなければ取得はできません(欠勤となるでしょう)。これまた「1ヵ月以上前に申告」のような非現実的制限はできませんので、留意して下さい。
いずれにしても法律に沿った運用をするコンプライアンスが、管理部門には欠かせませんことを申し添えます。

投稿日:2018/02/22 11:40 ID:QA-0075038

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法において労働者の希望する時季に付与しなければならないものと定められており、希望に関わる日数の制限はございません。

従いまして、1カ月に2日までしか取得出来ないといった就業規則の定めは法律違反で無効になります。退職予定者に限らず、全ての従業員について希望があれば原則として権利を持つ日数分に関し月に何日であっても付与しなければなりません。早急に就業規則の誤った規定内容を改める事が必要です。

また、退職予定者で消化し切れない年休があればご認識の通り買取が可能とされますが、退職日までに消化可能でありかつ取得希望があるにもかかわらず、取得を認めないで買い取るといった措置は上記法律違反となり認められませんので注意が必要です。

投稿日:2018/02/22 20:08 ID:QA-0075058

回答が参考になった 0

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