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派遣社員の賃金について労使協定方式の際の最低額について

お世話になっております。
弊社は現在メインの社業とは別で、小規模ながら人材派遣事業(賃金は労使協定方式です)も行っております。

メインの事業に従事している労働者を単発で派遣事業の方で活用を考えてます。
(労働契約でメイン以外の業務につくことは合意済みです。)

その際ですが日給の従業員についてです。
『現在の日給額』<『派遣で従事する業種の総務省通達の時給換算額』
※職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
となってしまう労働はアウトかと考えてますがいかがでしょうか?

その際の回避策として差額分を別途何かしらの手当で支給する以外に方法はございますでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/16 11:33 ID:QA-0146575

あんずながやさん
長野県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給換算額に地域指数をかけた額よりも 、時給を上げるしかあり…

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投稿日:2024/12/16 19:21 ID:QA-0146617

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