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情報機器作業に係る労働衛生教育について

情報機器作業に従事する労働者に関しては、労働衛生教育が必須になるかと思いますが、講師に関して下記のように限定されております。

「本教育の講師は、情報機器作業教育指導員(インストラクター)等情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者とする。」と要領は定められているようです。

現在下記の検討をしております。ご教授いただければ幸いです。

①自社内の管理者からの研修では足りず、上記の講師をできるものがいなければ、外部に頼まなければいけないのでしょうか。
もしくは委託している社会保険労務士にお願いすることは可能なのでしょうか。

②都度、外部研修も難しいため、情報機器作業教育指導員の研修に受講させ、採用者に研修させることは問題ないか。その場合、研修時間は勤務時間として扱う必要はあるか。

投稿日:2024/12/16 10:48 ID:QA-0146574

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

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全回答1

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

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投稿日:2024/12/16 14:46 ID:QA-0146590

相談者より

大変参考になりました。詳しく回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/12/16 23:00 ID:QA-0146624大変参考になった

回答が参考になった 1

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