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休日出張の移動時間の取り扱い

いつもお世話になっております。

昨今、土日に合同企業説明会の実施が増えており、その対応しているものからの問い合わせに、明確な答えがないのでお教え頂ければと思っています。

・弊社は通常土日休みです
・採用活動の出張は、説明会にて使用する弊社製品、見本などを持参する関係上、公共交通機関の運搬は非常に困難です
・公共交通機関が貧弱な地域のため、公共交通機関でも移動時間は非常にかかります
・採用対象が理工系の学校がほとんどのため、都市部ではなく、移動は車の方が望ましい状態です
・宅急便の使用はイベントが連続する関係上、配送が間に合わないなどのリスクを踏まえて使用が現実的ではありません
・もちろん前泊などの負荷軽減は図っていますが、連続した日程などの場合は、どうしても半日移動、半日説明会、さらに半日かけて帰社・帰宅というタイミングがあります

従来弊社では、移動時間は通勤時間と同じ性質であるから、労働時間には当たらないとしていました。
また、休日の出張に関しては移動時間は上述の通りの考え方で、実際の労働時間は、
『説明会の会場到着~準備~説明会~片付け』の実労働分を労働時間としていました。

一方、当人の主張としては
・公共交通機関を使うなら労働時間性が否定されるのは理解している
・採用活動の成功のために製品やその見本を車で持参していることも理解も納得もしている
・指示に基づいて製品やその見本を持っていくことは目的から理解しているが、その場合、当日その説明会に間に合うように移動することは物品の運搬が目的と言えるのではないか。製品やその見本を持って移動することは、説明会当日に利用するために必要不可欠であって切り離せない関係にあるはずなのではないか。
・また帰社時も製品や見本を持って帰ることが運搬を目的とすることになるのではないか。(他説明会会場で使うために持って帰るので)

これが平日ならみなし事業外労働、としておけるので納得もできるようなのですが、土日だとシンプルに休みが減りますし、拘束時間も大変に長いので、不満はあるようです。(実際、説明会は約4時間程度しかないので)

こういった移動時間に関してはどのように解釈できますでしょうか。
また、どのように伝えればよいでしょうか。
参考となる判例などありましたら教えて頂けると説明の際に使ってみようと思います。

投稿日:2024/12/17 14:07 ID:QA-0146648

****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出張の場合には、移動時間は原則として、 労働時間とはなりません。 一方、勤務日であれば、移動時間を欠勤控除すること…

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投稿日:2024/12/18 09:10 ID:QA-0146663

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

採用のような特殊業務を一般業務と一緒に扱うのはどうでしょう。 現状の新卒採用環境では、平日ではなく週末や夜間などに行う必要性が高く、負荷も極めて大きくなっています。 そうして現状を…

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投稿日:2024/12/18 10:55 ID:QA-0146673

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