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特定派遣社員の割増賃金

いつもお世話になっております。
派遣社員の割増賃金についてお尋ねします。
弊社は1年単位変形労働時間制で隔週で土曜日が休日としています。
派遣契約では、"就業日は事前指定のカレンダーに基づく"としているのですが、この派遣社員が弊社の出勤日である土曜日に出勤したときに、請求書には割増賃金が発生していました。
弊社としては、割増賃金を払うのは派遣元では?と思うのですが、いかがでしょうか。
36協定を締結するのは派遣元というのはわかるのですが、賃金の支払い義務は派遣先ではなく派遣元であるので、割増賃金まで支払う必要はないとは思うのですが、これは違法になるのでしょうか。

投稿日:2014/07/09 15:01 ID:QA-0059533

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣の割増について

賃金の支払い義務は、雇用契約関係にある、派遣元にあります。

派遣先が割増賃金を支払うかどうかは、派遣元との派遣契約の内容によります。

派遣料金が、何時間分なのか、それに時間外労働や、休日労働時間
含めるのかどうか、あるいは何時間分なのかは、派遣法では特に決まりは
ありませんので、ビジネスとしての契約によることになります。

投稿日:2014/07/09 20:08 ID:QA-0059536

相談者より

ありがとうございました。
派遣先との契約内容を確認してみます。

投稿日:2014/07/31 15:46 ID:QA-0059781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣契約は商取引ですから、御社の人事制度は関係なく、まずは派遣契約をご確認下さい。そこにある派遣料金が休日出勤、残業時は25%割増とか休日は土日祭及び夏季冬季・・・・といった条項があるかどうかになります。

投稿日:2014/07/09 22:49 ID:QA-0059539

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/31 15:47 ID:QA-0059782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、派遣社員への割増賃金支払義務は派遣元会社になります。従いまして、どちらが負担するとしましても、最終的に派遣社員に割増賃金が渡らなければ、賃金不払いの責任を追及されるのは派遣元になります。

但し、会社間での費用負担につきましては、労働法令から外れる事柄になりますので、派遣契約に基づき判断することになります。請求について納得行かない場合は、契約内容をご確認された上で派遣元と相談して決められる事が必要です。

投稿日:2014/07/09 23:56 ID:QA-0059542

相談者より

ありがとうございました。
派遣先と金額交渉をしてみます。

投稿日:2014/07/31 15:48 ID:QA-0059783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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