無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の賃金計算

パートさんの有休取得時の賃金計算方法についての問い合わせです。
弊社はパートさんの有給休暇取得時の賃金は、雇用契約書において1日の労働時間を契約した時間で支給しおり、例えば時給1,200円で1日4時間の方は、4,800円支給しています。
また弊社は時給が時間帯ごとに差があり、例えば5:00~9:00は時給1,300円、9:00~18:00は1,200円、18:00~22:00は1,300円、22:00~翌5:00は1,560円(深夜割増)としています。
有給休暇の賃金計算で下記の場合の支給方法はどうのようになるのでしょうか。 
 ①5:00~10:00(実働5時間)契約のパートさん
  1)1,300円×4H+1,200円×1ℍ
  2)1,200円×5ℍ
 ②5:00~22:00(内実働7時間)*フリーで勤務
  1)1,300円×4H+1,200円×7H
  2)1,200円×7H
 ③22:00~翌8:00(実働9時間)*夜勤専属
  1)1,560円×8H+(1,560円×1.25)×1H
  2)1,200円×9H

多数例題をあげて申し訳ございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/11/19 15:33 ID:QA-0145728

soumoonさん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で通常賃金としているのであれば、 有休取得日にパート…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/19 17:01 ID:QA-0145734

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
夜勤勤務者に対しては、深夜割増無しで計算することといたします。

投稿日:2024/11/20 07:34 ID:QA-0145745参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社の場合、有給休暇取得時の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払われているわけですから、有給休暇取得に係るそれぞれの時間帯の時間給で支給すればよいのですが、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/20 07:24 ID:QA-0145744

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確認でございますが、夜勤勤務者の有給休暇の賃金計算は、1,560円×9Hの支払いでよろしいのでしょうか。

投稿日:2024/11/20 09:51 ID:QA-0145754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間帯によって時間給が異なる場合は、年休取得中の各々の時間帯に該当する…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/20 18:47 ID:QA-0145776

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厳密にいえば、深夜労働は22時から翌5時までですから、1,5…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/21 06:48 ID:QA-0145788

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード